派遣労働については、「派遣は一時的・臨時的なものに限られる」という大原則から、いくつかの制限があります。そのうちの1つが、派遣の受入期間にかんする制限。製造派遣や一般事務などでは、派遣を受け入れることができるのは、原則1年まで、最長でも3年までと決められています(これを「派遣受入期間の制限」といいます)。
この「3年まで」という制限は、しばしば「同じ派遣労働者を3年以上働かせることはできない」というふうに理解されていますが、それは誤解。
「3年まで」という制限がつくのは、派遣労働者ではなく、派遣に任された仕事の方です。
つまり、ある仕事を、たとえば2006年4月1日から派遣にまかせたとすると、途中で派遣労働者が入れ替わったり別の派遣会社に交替したとしても、2009年4月1日以後は、その仕事を派遣に任せることができないのです。
そのことは、厚生労働省のパンフレット「派遣先の皆様へ」でも、はっきりと次のように指摘されています。