日産ディーゼルが派遣社員の中途解雇を撤回

いすゞが契約期間中の期間従業員の解雇を撤回したが、こんどは日産ディーゼルが、契約期間中の派遣従業員の中途解雇を撤回した。

派遣であれ、直接雇用の期間従業員であれ、契約期間中の解雇は、労働契約法違反だ。だから、当たり前といえば当たり前なのだが、しかし、もともと厚生労働省は、雇用契約期間中の解雇については、30日前の事前予告あるいはそれに相当する解雇予告手当を支払う必要があるというだけだった ((たとえば、厚生労働省の「有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン」(事業主向け)には、「解雇の予告」として「少なくとも30日前にその予告をしなければならない」と指摘してあるだけだった。同パンフレット5ページ参照))。しかし、いすゞの中途解雇見直しのさいには、こっそり「組合からの仮処分申請やその後の裁判で敗訴も予想されることから、解雇の撤回を余儀なくされたのではないか」(「日本経済新聞」12月24日付夕刊)とコメントして、事実上、前述の見解を撤回し、中途解約は違法だと表明した。

それもこれも、みんな、この間の運動の成果。まだまだ、違法な中途解雇が横行しているが、これを力に、違法解雇は撤回させよう!! p(^_^)q ファイト!

日産ディーゼル派遣中途解約:方針転換、「派遣」を満期雇用(毎日新聞)

日産ディーゼル派遣中途解約:方針転換、「派遣」を満期雇用

[毎日新聞 2008年12月26日 東京朝刊]

 日産ディーゼル工業は25日、派遣社員の削減について、契約途中での雇用打ち切りをやめ、期間満了まで雇用する方向で検討することを明らかにした。非正規従業員(派遣社員と期間従業員)の削減に批判が強まっているためで、人員削減を急ぐ他メーカーにも影響を与えそうだ。
 同社は11月、契約途中を含む派遣社員約200人を年末までに削減する方針を打ち出し、派遣会社には契約に基づき1カ月前に契約解消を申し入れた。しかし、まだ解約していない派遣社員を追加削減する場合は、期間満了での「雇い止め」を検討する。【宮島寛】

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