なんでこんなに短いのか? 日本の失業手当給付期間

失業手当の問題その2。

日本の場合、いざ失業したときにもらえる失業手当は最長で330日(11カ月)。しかし、これは、45?60歳で、雇用保険に20年以上加入していて、なおかつ「会社都合」で失業した場合。加入期間5年未満の場合、「会社都合」で退職させられたときも90日しかもらえない。

「自己都合」で失業した場合は最長でも150日(5カ月)しかもらえない。加入期間10年未満の場合(若者の多くは、これに該当するだろう)は90日(3カ月)だけ。しかも、給付を3カ月も待たされる。これでは、いざというときにほとんど頼りにならないのではないだろうか。

日本の失業手当をもらえる日数は、以下のとおり。

【「自己都合」で退職した場合】
加入期間 10年未満 10年以上
20年未満
20年以上
給付日数
(年齢制限なし)
90日 120日 150日
【「会社都合」で退職した場合】
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上
35歳未満
90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満
90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満
90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満
90日 150日 180日 210日 240日

参考:失業手当の基礎知識(BIGLOBE仕事)

たとえばドイツの場合は、55歳以上の場合は、加入期間が5年間で48カ月以上で最長18カ月の支給が受けられる。若者の場合でも、12カ月加入で給付期間は6カ月だ。

ドイツにおける失業給付の給付期間
↑出所:定例報告2005?2006年の海外情勢(厚生労働省)、139ページ

さらに、失業給付が終わっても、「働くことはできるが仕事がなく(十分な収入のない低賃金労働者も含む)生活に困窮している者(大半は失業給付の受給期間が終了した者)」を対象に、「最低生活水準を維持できる程度の額(単身者の基準給付月額は345ユーロ(2007年1月現在)」を支給するという「失業給付II」という制度がある。

また、失業状態にあった人が「創業によって失業状態を脱した場合」には、「当面の生活費を助成するため」に失業給付と同額「橋渡手当」最大6カ月もらえる。つまり、失業手当と同額の手当をもらいながら、自分で商売を始めてみることもできるという訳だ。

詳しくは、厚生労働省の「定例報告2005?2006年の海外情勢」の中の「各国にみる労働施策の概要と最近の動向(ドイツ)」(PDFファイル、470KB)を参照してください。

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