商品が売れ残っても、仕入れ原価はきっちり加盟店に負担させながら、加盟店には自由に値引きして売ることを許さない。そんなわがまま勝手がまかり通る不思議な業態。
他にも、加盟店に仕入商品の原価を教えないなど、コンビニにはまだまだ不思議なことがいっぱいある。
セブンイレブン、加盟店の値引きを制限か 公取委が調査(朝日新聞)
セブン-イレブンを調査 公取委 弁当値引き 不当制限の疑い(東京新聞)
セブンイレブン、加盟店の値引きを制限か 公取委が調査
[asahi.com 2009年2月20日3時1分]
国内1万2千の加盟店を抱えるコンビニ最大手「セブン-イレブン・ジャパン」(東京)の本部が、傘下の加盟店に対する優越的な地位を利用し、店側が弁当などの売れ残りを減らすため値引き販売しようとするのを不当に制限していた疑いがあるとして、公正取引委員会が独占禁止法違反(不公正な取引方法)容疑で同社の調査に乗り出したことがわかった。
公取委は昨秋以降、同社本部の聞き取り調査を実施。今月からは加盟店への調査も始めた。今後、排除措置命令などの行政処分を念頭に審査を本格化させる。
同社の店舗は、フランチャイズ契約を結ぶ加盟店と直営店の2種類。加盟店からの収益が全体の7割を占める。
弁当など消費期限が来て廃棄した場合、加盟店側はまずその原価を負担する。コンビニ各社がとっている会計方式では、廃棄が出ても、売れた商品の利益にかかるロイヤルティー負担は残るため、結果的に赤字になりかねない。
複数の関係者によると、複数の加盟店が廃棄される商品の損失を減らす目的で弁当や総菜などを消費期限前に値引き(見切り販売)したところ、同社本部が「フランチャイズ契約を打ち切る」「大変なことになる」などと圧力をかけ制限した疑いがある。
本来、商品の値引きは「個人商店」である加盟店側が自由に判断できる。値引きを認めない本部に対する加盟店の苦情が多いことから、公取委は02年4月にフランチャイズ・ガイドラインを改定し、「見切り販売を正当な理由なく本部が制限し、売れ残りとして加盟店に廃棄を余儀なくさせること」を、優越的地位の乱用にあたる事例に追記。業界団体などに改善を促していた。
だが、改定後6年たっても加盟店をとりまく状況に改善はみられず、業界最大手で店からの被害申告件数が最も多い同社から調査を始めた。
同社を含むほとんどのコンビニ各社は同様の会計方式をとる一方、本部の「推奨価格」から値引きをしないよう店に求めている。公取委の調査は通常、半年以上かかるが、こうした要請の一部が不当と認定されれば、業界全体が見直しを迫られることになる。
公取委の調査について、同社広報センターは「公取委から昨秋に指摘を受けたのは事実だが、現在、社内で実態調査中なので詳細はコメントできない」と話している。(高田英)
セブン-イレブンを調査 公取委 弁当値引き 不当制限の疑い
[東京新聞 2009年2月20日 夕刊]
フランチャイズ(FC)の加盟店が、消費期限の迫った弁当やおにぎりなどを値引きして売り切る「見切り販売」を制限したとして、公正取引委員会が独禁法違反(優越的地位の乱用)の疑いで、コンビニエンスストア最大手のセブン-イレブン・ジャパン(東京)に対する調査を始めたことが20日、分かった。
売れ残り品は廃棄されると、加盟店が仕入れ原価を負担するため、不利益との指摘が出ていた。
公取委が大手コンビニ本部を本格的に調査するのは初めて。今後の公取委の判断次第では、値引き販売の拡大など、定価販売が主流になっているコンビニの販売形態に影響を与えそうだ。
関係者によると、セブン-イレブン・ジャパンは、FC契約を結んでセブン-イレブンの店名でコンビニを経営する全国の加盟店に対し、売れ残った弁当やサンドイッチなどの廃棄を避け見切り販売するのを、契約解除などをちらつかせて、不当に制限した疑いが持たれている。
同社は、加盟店側が店舗に必要な土地や建物を用意して営業する場合、売上高から経費を引いた総利益の43%を、指導料などに当たるロイヤルティー(同社の場合チャージ)として本部に支払う仕組みを取っている。
FC契約では、廃棄した商品の仕入れ原価は加盟店が負担。一方で売上高からは、廃棄ロスとなる原価を差し引けないため、加盟店が支払うチャージがその分高くなり、収益を圧迫することになる。
公取委は2002年4月にFC本部と加盟店間の取引で、独禁法違反となる場合を例示した指針を公表。値引き制限をめぐり、公取委は加盟店に不利益を与えていると判断したとみられ、昨年10月、同社を立ち入り検査し、調査している。
「フランチャイズ契約だから」というのは口実にはならない。なぜなら、もともと公序良俗に反する契約は無効だから。