日米地位協定によって、公務中の在日米軍兵の犯罪については米軍が管轄するが、公務外の犯罪については、日本に裁判権があることになっています。にもかかわらず、実際には公務外であっても日本が裁判権を行使した事件はきわめて限られています(実際には公務外であっても、米兵側が「公務だ」と主張して日本側の裁判権を逃れるということを別にしても)。
なぜそうなるのか? 実は、地位協定では日本側が裁判権を持っていることになっていても、「日本側は裁判権を放棄する」とした日米密約が存在しているからだ、と、これまでも指摘されていました。その密約を裏付ける文書が外務省で見つかったのです。
この「密約」は、いまも有効な「密約」です。文書が見つかった以上、断固廃棄しなければなりません。