日の丸・君が代訴訟、処分取り消し判決!!

東京都教育委員会の、日の丸・君が代強制で懲戒処分を受けた都立学校の先生がたが処分取り消しを求めていた裁判で、東京高裁が、「懲戒権の乱用」として処分取り消しの判決を下しました。

通達そのものは合憲とするなど不満もありますが、処分取り消し、おめでとうございます。m(_’_)m

君が代不起立、処分取り消し=「懲戒権を逸脱」―教職員ら逆転勝訴・東京高裁:時事通信

君が代不起立、処分取り消し=「懲戒権を逸脱」―教職員ら逆転勝訴・東京高裁

[時事通信 2011/03/10-19:48]

 卒業式などの君が代斉唱では日の丸を向き、立って歌うと定めた東京都教委の通達に違反し、懲戒処分を受けた都立高校の教職員ら168人が、都を相手に処分取り消しと慰謝料を求めた訴訟の控訴審判決が10日、東京高裁であった。大橋寛明裁判長は「処分は重過ぎ、懲戒権の範囲を逸脱している」として、請求を棄却した一審東京地裁判決を変更し、処分取り消しを言い渡した。
 都教委が通達を出した2003年以降、処分を取り消す判決は初めて。通達そのものについては「合憲で適法」と判断し、慰謝料請求は棄却した。
 大橋裁判長は「不起立は歴史観や信念に基づく、やむにやまれぬ行動だった。式を混乱させる意図はなく、実際に混乱はなかった」と指摘。通達以前の処分と比較し、「かつては式を妨害しても、懲戒より軽い訓告しか受けない場合があった。処分は妥当でない」と述べた。
 訴えていたのは03〜04年度に戒告や減給の処分を受けた教職員やOBで、「通達は思想良心の自由などを保障した憲法に違反する」と主張していた。
 大橋裁判長は同日、都内の元公立小教諭ら2人が起こした同様の訴訟でも、懲戒処分を取り消す逆転判決を言い渡した。
 式での国歌斉唱をめぐっては、教職員らが通達に従う義務がないことの確認を求めた別の訴訟で、東京高裁が1月、通達の強制を違憲だとした一審判決を取り消し、請求を退けた。通達以前の1999年にピアノ伴奏を拒んだ音楽教諭が懲戒処分取り消しを求めた訴訟では、07年の最高裁判決が校長の職務命令を合憲として、処分を認めた。
 大原正行東京都教育長の話 判決は大変遺憾で、内容を確認して対応を検討する。

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