沖縄防衛局が、真部局長の指示で、職員から宜野湾市在住親族の個人情報を提出させてリストを作ったことは、明らかに違法行為である。
「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」第3条によれば、行政機関が個人情報を保有することができるのは、「法令の定める所掌事務を遂行するために必要な場合」に限られる。棄権防止の働きかけは、明らかに、沖縄防衛局の「所掌事務」ではない。したがって、職員から、親族等について宜野湾市に住んでいるという個人情報を提出させて、リストにしたことは、明らかに同法第3条違反である。
違法行為がおこなわれたことが明らかなのだから、沖縄県警は、直ちに真部防衛局長を逮捕し、取り調べを開始すべきだし、本省の関与があったかなかったかを調べるために防衛省の家宅捜査をおこなうべきだ。漫然と、被疑者本人と防衛省とが「証拠隠滅」をはかりかねない状況を放置することは許されない。
同法第3条は、次のように定めている。
第二章 行政機関における個人情報の取扱い
(個人情報の保有の制限等)
第三条 行政機関は、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
2 行政機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
3 行政機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
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