Gegen die Änderung Art. 96 Verfassung!

私は憲法96条の改憲に反対します!

第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。

憲法とは、政権に与る為政者を規制するためのもの。議院内閣制の日本では、与党はつねに各議院の過半数を占めており、憲法改正発議の要件を各議院の総議員の過半数に引き下げれば、時の政権はいつでも憲法改正を発議できることになります。それでは、憲法は為政者の権力乱用を縛る役目を果たせなくなります。

しかも、改憲勢力の狙いは第9条や国民の基本的人権のところ。そこを根本から変えようと思っても、国会の発議さえままならない。だから、まずは96条から変えてしまえ、というのがその本音です。

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