女子勤労挺身隊訴訟で請求棄却 名古屋地裁

エントリーを投稿したと思ったのですが、忘れていたみたいです。(^^;)

女子勤労挺身隊訴訟で、名古屋地裁が、原告の請求棄却の判決。

「毎日」によれば、裁判長は、不法行為の有無には踏み込まず、「日韓協約」で韓国国民の請求権は消滅したという法律論から請求を棄却しました。しかし、他紙の報道では、判決は、戦争中に原告らが三菱重工業で働かされていたことは認めたとあります。

確かに、韓国政府は、日韓協約で請求権放棄を認めています。しかし、当時、韓国国民の多くは、自らの被害を訴え出て賠償請求ができるという状況ではなかったのだから、その後明らかになった被害の訴えについて、「あなた方には請求権はありません」というのはあまりに一方的な仕打ちといわざるをえないのではないでしょうか。「請求権はないかも知れないけれど、日本としてこうします」というのがあってもよいはず。裁判の場で、日本政府側が「請求権はない」と主張したというのが、いかにも残念でなりません。

名古屋勤労挺身隊訴訟:請求を棄却 名古屋地裁(毎日新聞)

名古屋勤労挺身隊訴訟:請求を棄却 名古屋地裁

 太平洋戦争末期に女子勤労挺身(ていしん)隊員として名古屋市の軍需工場に動員された韓国人女性6人と遺族男性1人の計7人が、国と三菱重工業(本社・東京都港区)に計2億4000万円の損害賠償を求めた訴訟で、名古屋地裁は24日、請求を棄却した。佐久間邦夫裁判長は、請求権問題については解決済みとする日韓請求権協定(1965年)に基づいて賠償請求の法的根拠を否定。原告らの主張した強制労働による被害の認定をせず、訴えを事実上門前払いした。
 これまでの戦後補償訴訟では、国や企業による不法行為責任など戦前の被害を争点にすることが多かった。原告側は今回、戦前の責任に加え、戦後、原告が韓国社会で従軍慰安婦と同一視され精神的苦痛を受けた被害に対する国と企業の不作為を争点にした。
 佐久間裁判長は、国と三菱重工業の不法行為の有無には触れず、法律論だけで請求権について判断。日韓請求権協定により、賠償請求権は消滅していると認定した。従軍慰安婦と同一視された精神的苦痛については判断しなかった。
 訴えていたのは、朴海玉(パクヘオク)さん(74)、梁錦徳(ヤンクムドク)さん(75)ら。判決によると、朴さんらは1944年春、当時占領下にあった朝鮮半島で国民学校の日本人校長らから「日本に行けば働きながら女学校に通える」などと誘われ来日。名古屋市南区の三菱重工道徳工場(当時)で飛行機部品製造などの重労働を強制された。
 朴さんらは「少女の向学心を利用した実質的な強制連行、強制労働で、国と三菱の共同不法行為」などと主張。これに対し国側は「国家賠償法(47年)施行以前の不法行為の責任は負わない国家無答責の法理が適用される」、三菱側は「戦前と戦後の三菱は別会社」と反論。そのうえで日韓請求権協定で補償問題は解決済みなどと請求棄却を求めていた。
 挺身隊を巡る訴訟のうち、機械メーカー「不二越」(富山市)を訴えた訴訟(1次)では、最高裁で00年7月、不二越側が訴えた7人に解決金計3000万円以上を支払うことで和解が成立していたが、これまで判決で請求が認められた例はない。【加藤潔】
毎日新聞 2005年2月24日 11時15分

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