「周辺事態法」見直し 自治体協力を義務づけ

政府が、周辺事態法を見直し作業に着手。

日米安全保障協議委員会(2プラス2)の合意を受けて、「周辺事態」が発生したときに、米軍の空港、港湾施設の使用を確実にするために、現在は「必要な協力を求めることができる」となっている部分を義務づけるつもり。

自治体の協力を義務化 空港や港湾提供など(中国新聞)
社説[周辺事態法改正]まるで戦争への準備だ(沖縄タイムス)

自治体の協力を義務化 空港や港湾提供など
[中国新聞 2006/5/28]

 政府は二十七日までに、朝鮮半島はじめ日本周辺で武力紛争などの「周辺事態」が発生した際、空港や港湾の提供など国への協力を地方自治体に義務付ける周辺事態法改正の検討に入った。在日米軍再編が最終合意されたのを受け、日本が直接攻撃される日本有事の場合と同様に自治体の協力を「責務」とし、米軍への支援をより円滑化することが目的。ただ自治体側の反発は必至で法改正は難航が予想される。
 日米両国は今月初めにワシントンで開いた安全保障協議委員会(2プラス2)で「二国間の安全保障・防衛協力の実効性を強化」などを共同発表に盛り込んだ。
 これを受け、日本有事の際の「日米共同作戦計画」、周辺事態の「日米相互協力計画」の刷新に着手。政府はこの作業の過程で、地方の空港などの緊急時使用に支障がないようにするため周辺事態法の見直しが避けられないと判断した。
 具体的な改正は、空港や港湾を管理する自治体首長への協力に関し「必要な協力を求めることができる」と「要請」にとどめている規定を、国からの強制力を伴う「責務」にする方針。このほか(1)消防による傷病米兵の搬送(2)米兵の公立病院への受け入れ(3)未使用の土地や施設の貸与―などの責務化も検討するとみられる。
 日本有事への対処を定めた武力攻撃事態法は、自治体が「必要な措置を実施する責務を有する」と規定。関連する特定公共施設利用法も、自治体が管理する空港などについて首相が「利用を確保すべきことを指示することができる」と明記するなど自治体に協力を義務付けている。

社説[周辺事態法改正]まるで戦争への準備だ
[沖縄タイムス 2006年5月29日朝刊]

 政府は、朝鮮半島はじめ日本周辺で武力紛争などの「周辺事態」が発生した場合、地方の空港や港湾の提供を地方自治体に義務付け、自治体の「責務」とする周辺事態法改正の検討に入ったという。
 自治体首長に「必要な協力を求めることができる」という現行法の「要請」を大きく進め、国からの強制力を伴うものにする構想だ。
 安全保障協議委員会(2プラス2)で共同発表した「二国間の安全保障・防衛協力の実効性を強化」する目的を発展させるものだが、これは自治体の意思を封殺し、法律で縛ることによって日米の「軍事的一体化」を一層強化するものといっていい。
 在沖米軍の抑止力維持と機能強化が図られている沖縄にとって、改正による影響は極めて大きくなるはずだ。
 米軍の訓練などで県民生活が圧迫されているのに、改正で米軍への支援をより円滑化することになれば、県民生活はさらに犠牲を余儀なくされ危機にひんするのは目に見えている。
 政府の動きは予防的な外交をそっちのけにして、日米軍事同盟の強化を軸に米国頼みの戦略に走っているとしか思えない。
 近隣諸国との友好関係を保つ努力をせずに、米国一辺倒の外交関係は改善すべきであり、そのための周辺事態法の改正にはとうてい納得がいかない。
 同法の改正によって那覇空港や離島の空港、那覇新港、石垣港など、関連施設を含めて米軍や自衛隊に強制的に提供せざるを得なくなるのは言うまでもないはずだ。
 これでは米軍が傍若無人に振る舞っていた復帰前と何も変わらないのではないか。いや、むしろ自衛隊と米軍が一体化することによって自衛隊の後方支援態勢が強まり、復帰前より軍事的危険性は増すといってもいい。
 政府はさらに(1)消防による傷病米兵の搬送(2)米兵の公立病院への受け入れ(3)未使用の土地や施設の貸与―も責務化する考えだという。
 一九九七年九月の新ガイドライン決定から在日米軍再編最終合意までの間に、一体どれだけの“有事”を想定した法律が制定されたのだろうか。
 思いつくだけでも周辺事態安全確保法、通信傍受法やテロ対策特別措置法、武力攻撃事態法に改正自衛隊法、改正安全保障会議設置法などがある。
 すべてが平和を尊ぶ憲法の理念に背き、有事に絡めた動きと言うしかない。名護市辺野古岬への新たなV字形基地建設の日米合意も含め、周辺事態法改正の動きは戦争に備えているような気がする。そこにきな臭さを感じる。

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