千葉県船橋市で、父親が病死したのを半年以上放置したとして、34歳の男性が「死体遺棄罪」に問われた事件。しかし、DNA鑑定の結果、死んだ「父親」と被告の間には血縁関係はなかった事実が明らかに。
遺棄の父親は「他人」…“息子”埋葬義務ないと無罪主張(ZAKZAK)
赤の他人であれば、遺体を埋葬する義務はない訳で、そうなれば「死体遺棄罪」が成立しません。しかし、そんなことより、なんでこんなことになったのか? 被告の男性は、子どもの頃に母親と死別して祖母に預けられ、小学生のときから「父親」と一緒に暮らし始めたといいます。いったい、どこでこんな入れ違いが起こったんでしょう? 謎です。
遺棄の父親は「他人」…“息子”埋葬義務ないと無罪主張
[ZAKZAK 2007/01/12]千葉県船橋市のアパート一室で病死した父親を半年以上放置したとして、死体遺棄罪に問われた無職の男の被告(34)の初公判が11日、千葉地裁(向野剛裁判官)であった。検察側は、戸籍上は父親だった被害者がDNA鑑定で被告と血縁関係がなかったことが明らかになったとして、訴因の一部を変更した。
被告側は「他人だったことから、法律上の埋葬義務はない」として、無罪を主張。検察側は論告で「約20年間同居しており、被告にとって被害者は事実上の父親。埋葬義務があった」と指摘、懲役2年を求刑し結審した。判決は23日。
論告によると、被告は昨年3月7日、アパートの一室で病死した戸籍上の父=当時(59)=を埋葬する義務があったのに放置。10月2日にアパートを立ち去り遺体を遺棄した。
検察側の冒頭陳述によると、被告は幼少時に母と死別。小学校卒業後から戸籍上の父と同居していた。この父と血縁関係がないことは、逮捕後の調べでDNA鑑定の結果を伝えられるまで知らなかった。
弁護側は「検察官の勘違いによる起訴」と指摘している。