野田市が国民投票法を理由に戦争展の後援を拒否

千葉県野田市が、国民投票法で禁止されている「公務員の地位利用」を理由に、戦争展の後援を拒否したというニュース。

しかし、国民投票法が禁止しているのは、憲法改正の国民投票が発議されたときの話。発議もされていない段階で、「公務員の地位利用にあたる」などというのはまったく法律の解釈を間違っています。

国民投票法理由に戦争展の後援拒否 千葉県野田市(asahi.com)

国民投票法理由に戦争展の後援拒否 千葉県野田市
[asahi.com 2007年08月17日15時32分]

 千葉県野田市で市民団体が18、19日に開催予定の「平和のための戦争展」をめぐり、憲法改正の手続きを定めた国民投票法の「公務員による地位利用」にあたりかねないことを理由に、野田市が後援要請を断っていたことが分かった。主催者側は「憲法改正案が発議されてもいないのに、地位利用を理由にするのはおかしい」と納得していない。
 戦争展は、野田・九条の会や同市被爆者の会などでつくる実行委員会が主催し、市中央公民館で今年初めて開く。広島・長崎の原爆写真や野田と戦争とのかかわりなどについて展示。野田・九条の会も訴えをアピールするという。
 後援申請を受けた野田市は7月、後援しないことを決め、実行委に文書で通知した。理由は(1)9条改正反対を訴える内容が含まれ、政治的傾向が顕著(2)発議可能となる3年後に国会で9条改正が発議されるのは必至で、どのような考えに基づく行事でも後援するのは公務員の地位利用につながる、というものだった。
 国民投票法は、憲法改正案が発議されてから投票するまでの間、公務員の地位を利用した運動を禁じている。

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