会社で制服に着替える時間も労働時間に含まれる――というのは当たり前の話のはずなのですが、労基署がそれを認めないというのは困ったものです。
私服着替えも労働時間 京王バス運転手、過労死で労災認める(東京新聞)
インターネットには記事が流れていないので、朝刊から記事を貼り付けておきます。
私服着替えも労働時間 京王バス運転手、過労死で労災認める
[東京新聞 2007年8月21日付朝刊]2004年に突然死したバス運転手男性=当時(32)=の過労死を巡り東京労災補償保険審査官が、「時間外労働時間が基準に達していない」として労災を認めなかった労基署の決定を取り消し、労災認定していたことが20日、分かった。
男性は京王バス東会社(東京都府中市)に所属。04年1月、虚血性心不全のために自宅で死亡した。男性の妻子は「長時間拘束される勤務が原因」として同年10月、新宿労基署に労災保険給付を請求した。
厚生労働省は過労死の基準として、志望の6カ月前までを限度に月平均の時間外労働を計算し80時間を超えた段階で労災と認定している。同労基署は始業時と終業時の点呼時間を基に、男性の時間外労働を月平均78時間と算定し、「業務が原因ではない」として労災を認めなかった。
遺族の審査請求を受けた同審査官は、始業時点呼前に制服に着替え、カバンやマイクなどの携行品を整える時間や、終業点呼後に私服に着替える時間なども労働時間に当たると判断。始業時間前後に10分ずつの時間外労働を加算した結果、時間外労働時間が月平均82時間を超えるとして、労災に当たると認定した。