「もう1つの七夕」

明日は七夕ですが、68年前のこの日、北京南部の盧溝橋で、「中国軍が発砲した」として日本軍が中国軍と衝突。それがきっかけとなって、日本は中国全土への侵略へとすすんでゆきました。それを記念して、日本の侵略戦争の歴史と憲法9条の意義を考える集いが開かれます。

日時
2005年7月7日 午後6時30分?(会場:午後6時)
会場
文京シビックセンター・小ホール(→交通アクセス
メイン講演
「憲法9条・教科書採択と歴史認識」
講師
小森陽一(東京大学教授、「九条の会」事務局長、子どもと教科書全国ネット21代表委員)
プログラム
韓国舞踊
二胡演奏
侵略戦争の実態を語るビデオ上映
教育現場からの発言
メイン講演
参加費
1000円
主催
日中友好協会、日朝協会、日本平和委員会、日中友好協会東京都連合会、日朝協会東京都連合会、東京平和委員会
問い合わせ先
TEL 03-5940-6088(東京平和委員会)

自民党憲法起草委の要綱の概要が明らかに

「東京新聞」が、自民党憲法起草委員会の要綱の概要が明らかになったと報道しています。

自衛隊を軍として明記し、海外派兵も認める内容。非常事態の既定は憲法に盛り込まないと言うけれど、法律で決めるというのだから、諦めたわけではなく、むしろ「憲法で定めなくても、基本的人権の制限はできる」という自民党の危ない発想を示すだけ?

『天皇』前文で言及 自民憲法起草委 要綱概要 『非常事態』は外す(東京新聞)
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今週の「九条の会」(7月3日まで)

7月3日までの各地の「九条の会」の動きです。

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今週の「九条の会」(6月27日まで)

27日までの各地の「九条の会」の動きです。

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九条の会 第2回憲法学習会

「九条の会」主催の第2回憲法学習会が開かれます。

テーマ
自民党改憲案の検討―起草委員会「要綱」をめぐって
日時
7月9日(土) 午後2時?4時
会場
全理連ビル(JR・都営大江戸線 代々木駅前)
講師
渡辺 治(九条の会事務局、一橋大学教授)
参加費
1000円(資料代含む)

今週の「九条の会」(6月19日まで)

先週の「九条の会」関連ニュースです。

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7月30日 九条の会・有明講演会の詳細が決まりました!

7月30日に開かれる九条の会・有明講演会の詳細が決まりました。事前の参加申し込みが必要で先着1万名ということですので、ご希望の方はお早めに。

日時
7月30日 午後1時30分 (開場12時、終了4時)
会場
東京・江東区・有明コロシアム
講師
井上ひさし、大江健三郎、奥平康弘、小田実、鶴見俊輔、三木睦子(変更の場合もあります)
※午後1時から、及び講演の途中で、荘村清志さんのクラシックギター演奏があります。
参加費
1000円(当日、会場にていだきます)
参加申込
80円切手を貼った返信用封筒を同封のうえ、下記にお申込みください。お申込みはお1人1枚、先着1万名に参加券と地図等をお送りします。(1時30分の開会に遅刻した場合は参加券は無効)
申込先
〒101-0065 東京都千代田区西神田2-5-7-303
九条の会・有明講演会係
その他
※会場敷地内での妨害行為、チラシ配布、旗・のぼり等のご持参はご遠慮ください。

奥平康弘『「萬世一系」の研究』

奥平康弘『「萬世一系」の研究』

 最近、女性の皇位継承を認めるかどうかの議論がクローズアップされ、政府も有識者会議を設けて議論を始めています。しかし、憲法学の泰斗である著者は、単純に「女帝」の是非を論じる訳ではありません。

 歴史的にみれば、女性の天皇もいましたが、女性天皇の子どもが皇位を継いだことはなく、天皇の地位が男系によって受け継がれてきたことは事実。明治の皇室典範では、それを「男系男子」に限るとした訳ですが、著者は、明治皇室典範制定過程の詳細な検討から、「男系男子」への限定が「庶出」(つまり正妻=皇后以外の女性を母親とする天皇)の容認と一体のものであったことを明らかにします。ところが、戦後、国会が審議・制定することになった現在の皇室典範では、嫡出(正妻の子ども)の男系男子に限られています。現在の「お世継ぎ」問題は、そこに端を発しているのですが、制定当時の国会審議の検討から、当時、支配層は、そういう事態が起こりうることは認めつつも、「当分、そんな事態は起こらないから大丈夫」と事実上先送りしたことが分かります。

 もちろん著者の主張は、庶出を容認せよということではありません。もはや時代は庶出の「象徴」を容認するような状況にはありません。しかし、だからといって「女帝」を認めよ、「男子に限るのは女性差別だ」というだけでは、憲法論議として不足であると著者は指摘します。象徴天皇という制度そのもののもつ不平等さを問題にすべきだというのです。
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今週の「九条の会」(6月11日まで)

今週の「九条の会」関連ニュースです。

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自民・民主、改憲手続きでエールの交換

「ポスト調査会」と称して、憲法調査会の常任委員会への格上げと、そこでの「国民投票法案」および将来の改憲案の審議・発議をねらうもの。
自民と民主、改憲を狙う「二大政党」のエールの交換なんてゴメンです。

国民投票法案 民主と協議へ(産経新聞)
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今週の「九条の会」(6月6日まで)

6月6日までの記事を、インターネットからピックアップしました。各地の「九条の会」は、5月末現在で、2000を突破! 2007になったそうです(「九条の会」事務局調べ)。詳しくは、「九条の会」ニュースをご覧ください。

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古いですが、中国新聞の憲法記念日社説

もう1カ月前になりますが、中国新聞が、憲法記念日の社説で、「九条の会」の動きにも触れ、「九条の形骸(けいがい)化や平和主義の後退につながる改憲は避けたい」「九条を守る動きも潮流になっている」と述べています。

さらに、京都新聞、琉球新報もしっかりした社説を掲げています。

社説 憲法論議「九条」 そんなに不都合なのか(中国新聞 5/3付)
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今週の「九条の会」(5月29日まで)

今週の「九条の会」関連ニュース(29日までの分)。インターネットで検索して見つかったものをピックアップします。「集会をやります」という事前報道を含みます。

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集団的自衛権について考える(2)

◆田畑茂二郎『国際法講義 下(新版)』(有信堂高文社、1984年)

個別的自衛権と集団的自衛権

 自衛権について規定した憲章第51条について、まず注目されるのは、個別的自衛権と集団的自衛権という、自衛権の2つのカテゴリーが認められていることである。自衛権とは、外国からの不法な武力攻撃から自国の法益を守るために緊急やむをえない場合、それを排撃する権利のことであって、それが必要の限度を越えないかぎり、国際法上合法的なものとされている。このような自衛権は、国際法主体たる国家であるかぎり、すべて当然保有するものとして、不戦条約が締結されたときにも認められていたが、しかし、従来一般に自衛権と呼ばれていたのは、直接攻撃を受けた国が自らそれを排撃する場合であった。ところが、憲章では、そうした場合を個別的自衛権とよび、そのほかに、自国が直接攻撃を受けていなくても、自国と連帯関係のある他国が攻撃を受けた場合には、それを自国自身に対する攻撃と見なし、反撃することができることとし、これを新しく集団的自衛権とよぶこととした。……(同、192ページ)

 集団的自衛権は、以上に見たように、他の国家が攻撃を受けた場合に発動することを予定された特殊な自衛権である……。(同、194ページ)

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