厚生労働省が、「名ばかり管理職」問題を是正するために、労基法で残業代を支払う必要がないとされる「管理監督者」にあたるかどうかの具体的な判断基準を示した通達を出しました。
サービス残業、偽装請負、日雇い派遣に続いて、「名ばかり管理職」でも、厚生労働省がようやく規制に乗り出したということです。国民世論と運動で、ここまで政治を動かしてきました。さあ、「名ばかり管理職」のみなさん、どんどん会社に残業代を請求しましょう!!
「名ばかり管理職」指導強化 厚労省が店長らの判断基準(朝日新聞)
厚生労働省の通達はこちら↓から。
厚生労働省:多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について―具体的な判断要素を整理した通達を発出―