元従軍慰安婦の損害賠償請求訴訟で、東京高裁は、原告側の控訴棄却の判決。
判決は、被告の訴えについて「日本国家の組織的不法行為とまでは認められないが、軍の戦闘行為と密接な関連を有する行為であり、国に賠償義務がある」と認定。しかし、そのうえで、1952年の日華平和条約により個人の国に対する賠償請求権は放棄されたとして原告の訴えを退けました。
裁判長は、「被害の大きさには言葉を失うが、現行法の解釈で救済できないものを救済できるとするのは、裁判所の役割ではない」と述べたと「毎日新聞」は報道しています。ならば、救済の手をさしのべるのは政治をおいて他にはないということです。