バイク便ドライバーは労働者です

厚生労働省が、現在「個人請負」とされているバイク便ドライバーについて、<1>時間や場所を指定され、仕事を拒否できない、<2>仕事のやり方の指揮命令を受ける、などの条件を満たす場合、労働者として労災や雇用保険の対象とすることを通達。

請負契約のバイク便ドライバーも労働者 厚労省通達(朝日新聞)
バイク便:「労働者性ある」 労災適用可能に――厚労省方針(毎日新聞)

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