日野自動車が「偽装出向」で指導を受ける

日野自動車が、実態は派遣であるにもかかわらず、人材会社からの「出向」の形をとって、社会保険の加入義務や派遣労働者の場合の1年以上経過したさいの雇用申込義務を不法に逃れていた疑いで、東京労働局の指導を受けていたことが明らかに。

「偽装請負」(実態は派遣なのに「請負」の形をとる)の次は、「偽装出向」。“世に違法雇用の種は尽きまじ”です。

日野自動車、1100人偽装出向 労働局指導で派遣に(朝日新聞)
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松下子会社がコラボで偽装請負

松下の子会社で、コラボレートによる「偽装請負」が明らかに。

またもや松下子会社です。「偽装請負」をなくすためには、発注側企業についても厳しい対処が必要ではないでしょうか。

松下子会社、偽装請負で社員リストラ穴埋め(朝日新聞)

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人材派遣会社コラボレートに業務停止命令

前に朝日新聞の記事を紹介しましたが、今日、人材派遣会社コラボレートが、労働者派遣法違反の「偽装請負」をおこなったとして、大阪労働局から業務停止命令を受けました。

コラボレートは「しんしに受け止める」とか「誠心誠意取り組んでいく」などと、それらしいコメントを出してますが、この会社が労基署から行政指導や処分を受けたのは今回が初めてではありません。こういうのを、日本では、「盗っ人猛々しい」というのです。

偽装請負で初の事業停止命令(NHKニュース)
偽装請負、コラボ社に事業停止命令…大阪労働局(読売新聞)
コラボレートに事業停止命令 「偽装請負」で初(朝日新聞)

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偽装請負の業者に事業停止命令

今朝の「朝日新聞」によれば、厚生労働省は、偽装請負を繰り返している請負大手の「コラボレート」に対し、労働者派遣法に基づく事業停止命令を出す方針を決めたそうです。

コラボレートは、大手人材会社「クリスタル」グループの中核会社。

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こんどは『週刊東洋経済』がワーキングプアを特集

『週刊東洋経済』2006年9月16日号

『週刊ダイヤモンド』に続いて、東洋経済新報社の『週刊東洋経済』9月16日号が「日本版ワーキングプア 働いても貧しい人たち」の特集を組んでいます。

目次から拾ってみると

  • シャープ液晶工場 復活の象徴「亀山」の“逆説”
  • 若き「請負」労働者たちの“喪失” 正社員でも派遣でもなく…
  • 日系2世「女性ブローカー」の告白 「ブラジル人の真実」
  • 学校に行かない子どもたち 10代前半のブラジル人
  • 深夜製造の「コンビニ弁当」は誰がつくるのか?
  • 外国人研修生という名の“奴隷”
  • ワーキングプアの改正は可能だ!

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厚生労働省が、違法派遣の監督強化を通達

厚生労働省が、偽装請負にたいする監督・指導を強化するように通達を出しました。

偽装請負:違法派遣の監督強化を通達 厚労省(毎日新聞)

厚生労働省の通達はこちら。
偽装請負に対する当面の取組について(厚生労働省発表 2006年9月4日)

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子連れ請負

今週の「しんぶん赤旗」日曜版(8月27日号)に載っていた記事です。最近、“請負”の悲惨な労働条件については、「朝日新聞」などでも取り上げられていますが、それはほとんど単身者の場合。

それにたいし、日曜版で紹介されているのは、子連れや夫婦、カップルの請負労働者の実態です。子どもを連れて、数カ月ごとに就業先を転々とする生活…。単身者の請負以上に厳しい生活です。
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「亀山ブランド」 労災飛ばしと偽装請負

「亀山ブランド」で人気のシャープ亀山工場で、工場内で労災事故が起こったにもかかわらず、シャープ工場外で事故が発生したように偽った報告書が提出されていたことが明らかに。いわゆる「労災飛ばし」ですが、労災を隠すのは罰金50万円以下の犯罪です(労働安全衛生法第120条)。

労災、場所偽り報告 シャープ下請け会社(朝日新聞)

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松下系の子会社、県の補助金をかすめ取り?

「朝日新聞」第3弾。松下電器産業の系列会社である松下プラズマディスプレイが、派遣労働者を雇用した場合に支給される兵庫県の補助金約2億5000万円を受け取りながら、その直後に補助金の助成対象となる派遣労働者を請負に切り替えていたことが明らかに。

受給後、請負に変更 派遣採用への補助金 松下系工場(朝日新聞)
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法令遵守を迫られたキヤノン、「偽装請負」の是正に着手

労働基準監督署からくり返し指導を受けていたキヤノンが、「外部要員管理適正化委員会」を設置。年内をめどに請負業者との契約を見直し、派遣への切り替えをすすめる予定だと「朝日新聞」夕刊が報道。

キヤノン、偽装請負一掃へ 数百人を正社員に(朝日新聞)

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佐川急便、「偽装請負」で厚労省から指導受ける

佐川急便が、労働者派遣法違反の「偽装請負」で厚労省から指導を受けていました。取引業者に集配業務をやらせるときに、業務委託の形をとって従業員を出させておきながら、実際には、佐川急便が、それら従業員に直接指揮・命令を出していたということです。

業務請負の場合は、業務を一括して請け負わせているのだから、従業員にどういうふうに仕事をさせるかは、請負元の業者が決定し従業員に指示します。佐川急便が直接従業員に指示を出してはいけないのです。で、佐川急便の側で指示を出して、その指示に従って働かせたい場合は、労働者派遣を受けなければなりません。

派遣の場合は、佐川急便の側に従業員の労働時間の管理義務や労災防止の責任が生じます。しかし、業務請負にすれば、従業員と雇用関係にないので、労災が起きても保障する必要もないし、労働時間を管理する義務もありません。そこで、業務請負の形をとっておきながら、実際には、現場で直接業務上の指示を出すなどということが横行するわけです。これが「偽装請負」といわれるものです。

「下請け」実は「派遣」、佐川急便が偽装請負(読売新聞)

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