期間従業員の契約期間中の解雇は無効である(再論)

非正規雇用の雇い止め、“派遣切り”“期間工切り”が横行しているが、労働契約法が施行されたもとで、契約期間中の解雇は厳重に制約されており、決して企業側の都合で一方的に解雇することはできない。

そのことは、今年1月に厚生労働省が出した「通知」でも明記されている。

日本は法治国家なのだから、行政は、最低限として、企業側にはこのルールを守らせてもらいたい。

労働契約法の施行について(2008年1月23日 基発第123004号) ←PDFファイル(228KB)が開きます。

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派遣先企業が契約を解除しても派遣労働者と派遣会社との雇用関係はなくならない

厚生労働省が「労働者派遣パンフレット」というのを配布しています。分かりにくい「労働者派遣」について、派遣される労働者、派遣する派遣会社、それぞれの立場から、守るべきルールをわかりやすく解説しています。

厚生労働省:労働者派遣パンフレット

これら3種類のパンフに明記されていますが、派遣先企業が派遣会社との派遣契約を打ち切った場合でも、派遣会社(いわゆる派遣元)と派遣労働者との雇用関係は切れません。

派遣契約の解除と派遣労働者の解雇(厚生労働省パンフ)

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これが12月2日の小池晃参院議員の追及

派遣社員、期間社員の中途契約解除について、共産党の小池晃参院議員が、12月2日の参院厚生労働委員会で、質問をしています。

そのなかで、厚生労働省は、有期契約(いわゆる期間社員)については、一定の期間の雇用について双方が合意しているのだから、無期契約(正社員)の場合の「解雇権乱用法理」よりも厳しい条件が課されている、したがって、中途解除については法違反となる場合もありうると答弁をしています。

これは、大事な答弁ですが、まだ議事録が公開されていないので、インターネット中継から、関係部分を書き起こしましたので、それを貼り付けておきます。

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契約期間中の期間従業員の一方的解雇は無効だ!!

自動車メーカーによる期間従業員、派遣労働者の契約打ち切りが続発している。

しかし、「景気が悪くなったから仕方ない」ではすまされない問題がそこにはある。

まず、期間従業員の場合。たとえば、「来年3月末まで」という契約になっていた場合、契約期間中の一方的な契約打ち切りということになるが、これは労働契約法第17条に違反する行為で、無効である(つまり、解雇できない)。

労働契約法では、「期間の定めのある雇用契約」について次のように定められている。

第17条 <1> 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。

つまり、たとえば来年3月末までという約束で働いている期間従業員の場合、「やむを得ない事由」がない限り、「12月末で契約を打ち切る」ことはできないのだ。

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