自民党が改憲草案1次案を提示

とりあえず新聞報道の限りで。

  1. 自衛のための「自衛軍の保持」を明記。
    • この「自衛」には「当然」のこととして、「集団的自衛権」が含まれるとされているので、日本が直接攻撃されていなくても、たとえば世界のどこかで米軍が作戦行動をはじめると、「自衛」の名のもとに「自衛軍」が米軍との共同作戦を開始できることになる。
    • また、自衛軍が、「国際社会の平和及び安全の確保」のために「国際的に協調して行われる活動」に参加できるとの規定を設けているが、「国際的に協調して行われる活動」というのは国連決議に基くPKOとは違うことに注意。たとえばアメリカのイラク攻撃のようなものでも、英米が「協調」してやっている以上、「自衛軍」の参加が可能になる。(理論的いえば、アメリカと日本が「協調」しただけでも、自衛軍の派遣は可能になる?)
    • ちなみに、ここに「諸国民の公正と信義に対する信頼に基づき恒久の国際平和を実現する」とか「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求する」など、現在の前文にある規定が移されているが、これは、10月発表される前文を中曽根流の訳の分からん前文に変えるため。
    • それから、「(3)自衛軍による活動は、わが国の法令並びに国際法規及び国際慣例を順守して行わなければならない。(4)自衛軍の組織及び運営に関する事項は、法律で定める」などの項目は、まったく無用の長物。これが憲法に書かれたからといって、「自衛軍」の行動をなんら制限することにならないことは明らか。こんな自明のことをわざわざ書くということは、かえって、自衛軍をつくろうという人たちが法令やら国際法を遵守する気があるのか疑わせるだけ。
  2. 「公益」や「公の秩序」を理由にして、国民の権利の乱用を戒める規定を設ける。何が「公益」か、何が「公の秩序」か定めがない以上、「公」(=政府)による広範な「私権」の制限に道を開きかねない。例えば、公共事業として道路計画が立てられると、自分の財産を守るために立ち退きに反対することさえできなくなる(「公益」に反するから)。「公の秩序」にさからってるとなったら、個人としても尊重されないし、生命・自由・幸福追求の権利もない。さらに、職業選択の自由はもちろん、居住の自由さえ認められなくなる。
  3. 政教分離の規定を緩め、国および地方自治体が、「社会的儀礼の範囲内」であれば、宗教的活動をしてもよいとする。小は各種工事の際の地鎮祭に始まり、大は靖国神社の国家護持やら伊勢神宮参拝、「大嘗祭」の国家行事化まで、やりたい放題。挙げ句の果てには、学校教育で神社参拝などということになりかねない。
  4. 憲法改正発議の条件を、各議院の3分の2以上から過半数に緩める。議院内閣制のもとでは、いつでも与党多数派が改憲を発議できることに。

「自衛軍保持」を明記 自民党改憲草案1次案(中国新聞)
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山崎拓・自民党前副総裁は「起訴相当」

日歯連不正献金事件で、東京第2検察審査会は、自民党前副総裁の山崎拓衆議院議員を「起訴相当」とする議決をおこないました。

問題は、日歯連が、山崎前副総裁に3000万円、自見庄三郎元郵政相、木村義雄元厚生労働副大臣(どちらも衆院議員)に1000万円献金をしておきながら、それを自民党の政治資金団体「国民政治協会」宛5000万円の献金として処理したこと。政治資金規正法違反の「迂回献金」にあたる訳です。他の2議員がいずれも「不起訴不当」なのにたいし、山崎拓氏については「起訴相当」としたのは、当時、自民党幹事長という立場にありながら政治資金規正法の趣旨をふみにじったことを重くみたということです。

日歯事件で3千万迂回献金疑惑「山崎拓氏、起訴相当」(読売新聞)

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後藤田正晴、日本の保守化を憂う

今日の「朝日新聞」の「戦後60年 後藤田正晴さんに聞く」は一読の価値あり。

戦前は陸軍主計将校、戦後は警察庁長官、中曽根内閣の官房長官などを務めた後藤田氏が、靖国神社とA級戦犯問題について、朝日のインタビューに答えています。

サンフランシスコ平和条約第11条で東京裁判を受諾したことについて、「判決は受け入れたが、裁判を認めたわけではない」という議論にたいして、こう言われています。

 負け惜しみの理屈はやめた方がいい。サンフランシスコ講和条約は、戦後日本が国際社会に復帰し、新しい日本を築く出発点だ。それを否定していったい、どこへ行くんですか。
 東京裁判にはいろいろ批判もあるし、不満もあった。ただ、裁判の結果を受け入れた以上、それにいまさら異議を唱えるようなことをしたら、国際社会で信用されるわけがない。条約を守り、誠実に履行することは、国際社会で生きていくために最低限守らなければいけないことだ。

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自民党憲法起草委の要綱の概要が明らかに

「東京新聞」が、自民党憲法起草委員会の要綱の概要が明らかになったと報道しています。

自衛隊を軍として明記し、海外派兵も認める内容。非常事態の既定は憲法に盛り込まないと言うけれど、法律で決めるというのだから、諦めたわけではなく、むしろ「憲法で定めなくても、基本的人権の制限はできる」という自民党の危ない発想を示すだけ?

『天皇』前文で言及 自民憲法起草委 要綱概要 『非常事態』は外す(東京新聞)
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自民党・名古屋市議団の前団長が政務調査費を不正流用?

名古屋市議会の自民党市議団が、前団長の西村けんじ市議が政務調査費の一部を積み立てた団共通経費を不正流用したとして、警察に被害届を提出。

記事だけでは事情がいま一つよく分からないのですが、西村市議が後援会旅行名目の架空領収証を提出したのが発端のもよう。自民党市議団は現在22人。西村市議が会派離脱する前は23人だった訳で、1人5万円で毎月115万円、年1380万円もの金が集まっていたわけです。

しかしもとはと言えば、政務調査費の収支報告の公開が義務づけられていないのが問題で、名古屋市でも以前から問題になっていたようです。

政務調査費で被害届 名古屋市議会の自民党市議団(中日新聞)
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自民党、社会保障合同会議で消費税引き上げ検討を提案

14日午前、衆参両院社会保障合同会議が開かれ、各党が社会保障・年金改革問題で基本的見解を表明。自民党は、消費税引き上げを検討するよう提起。

社会保障合同会議、自民「消費税上げを検討」表明(NIKKEI NET)
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自民、憲法試案に「公益の尊重」を盛り込む

「公益の尊重」というと聞こえはいいけれど、ホンネは「国家のためにあなたは何ができますか?」ということ。言論の自由も思想信条の自由も、はたまた個人の財産権も、幸福追求権も基本的人権も、なんもかんもみんな「公益のため」と言えば、何でも制限できてしまう。国家主義者には、これほど便利な“打ち出の小槌”はありません。

こんなバカなことを許したら、国家のために働かない人間は生きていけない世の中になっちゃうよ。絶対ハンタ??イ!!!

自民の新憲法試案、「公益の尊重」を新設(読売新聞)
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中西一善議員、辞職へ

昨日未明、六本木3丁目の路上で、女性に抱きつき、服の中に手を入れ胸をつかんだとして現行犯逮捕された自民党・東京4区選出の中西一善・衆議院議員が、辞職願いを提出。

本人は酔っぱらっていたとのことですが、「客引きの女だと思ってやった」というのは、常日頃から、「客引きの女」に抱きつくようなことをやっていたか、「客引きの女」なら胸を揉んでもいいと思っていた、ということです。酔っぱらって、抑制がなくなったので、そんなふうに普段思っていることが表に出たってことですよ。情けな〜〜い。

強制わいせつで中西一善議員逮捕(TBS)

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自民党、集団的自衛権明記を見送る、そのねらいは?

自民党が、9条「改正」案について、集団的自衛権の行使を憲法の条文に明記するのは見送りつつ、「安全保障基本法」と「国際協力基本法」を制定し、そちらで集団的自衛権の行使や自衛隊海外派兵の仕組みを定めるという方針を決めたようです。

で、「毎日新聞」はそのねらいについて、次のように書いています。

1つには、集団的自衛権は「当然」だから、明記するまでもない、という議論。もう1つは、民主党との間での「調整」に期待をかけるというもの。とくに2つ目の点がポイントかも知れません。

なお、記事中では自民党の主張として、「国連憲章上も認められた国家としての自然権」という書き方がされていますが、これは間違い。個別的自衛権(つまり自国が侵略されたときに自分で自分の国を守るために戦う権利)は国家の「自然権」(国家について「自然権」という言い方をするのは不適切ですが)だという言い方もできますが、集団的自衛権(同盟国A国がZ国によって侵略されたときに、侵略・攻撃を受けていないB国が、自国への侵略と同じと見なしてZ国に反撃する権利)は、条約によって軍事同盟を結んで初めて成立する権利であり、国際法上は国連憲章によって初めて認められることになりました。従って、それはどんな意味においても「自然権」ということはできないというのは、国際法のイロハです。

自民改憲試案:集団的自衛権で民主党との一致点模索(毎日新聞)
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またも失言? 武部自民幹事長、「日本は天皇の国」

郵政民営化でも、地方の郵便局が廃止されたらどうなるかという国民の心配はまったく眼中にないのも当然。武部さんは、日本は国民主権の国、国民中心の国だということをお忘れのようです。

武部自民幹事長:「日本は天皇の国」(毎日新聞)
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自民党改憲試案の骨格明らかに

自民党の新憲法起草委員会が4月下旬に公表する改憲試案の骨格が明らかになりました。

憲法9条は第2項の「戦力不保持」を改廃し、自衛隊の存在を明記するというもの。

また、憲法前文も全面的に書き改めるとしている。「東京新聞」は、憲法前文は「憲法の憲法」であり、「自民党が『日本らしさ』をキーワードに前文の全面書き換えに本格始動したことは、改憲論議のなかで大きな転換点と言える」と指摘。「中曽根試案」の時代錯誤な前文案を紹介しています。

自衛隊の存在明示・自民改憲試案(NIKKEI NET)

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自民党改憲小委員会の動き[記録]

自民党新憲法起草委員会・小委員会の動きについて。改憲手続きの「緩和」で一致。憲法裁判所設置については異論あり、と。

自民小委:改憲手続き緩和で一致(毎日新聞)
自民小委:憲法裁判所設置は見送り(毎日新聞)
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自民党新憲法起草委員会の改正試案の骨格が明らかに

自民党の新憲法起草委員会の改憲試案の骨格が固まった、と共同通信が報じています。

憲法9条の第2項「戦力不保持」を改正して自衛力の保持を明記する、としています。

自衛力保持を明記 新憲法試案骨格固まる(共同通信)
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国防の義務、社会的費用を負担する責務…

自民党新憲法起草委員会の「国民の権利・義務」小委員会(船田元委員長)が、「国防の責務」を盛り込んだ船田試案を公表。

責務は義務ではないと言ってるみたいですが、「国防の責務」や「社会的費用を負担する責務」などなど、盛り込みたい放題です。

「国防の責務」盛る 自民新憲法起草委、小委が試案(産経新聞)
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元東北学園大理事長が着服した資金を自民党候補者に

補助金不正流用、業務上横領で逮捕された元東北学園大学の理事長が、法人から3000万円を着服し、98年参院選比例区に自民党公認で立候補した文部官僚に「選挙資金として提供した」と供述していたことが明らかになりました。

「自民候補に3千万円」 東北文化学園大元理事長が供述(朝日新聞)
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消費税増税へ、小泉首相も一歩踏み込む発言

24日の衆院本会議で、小泉首相が「消費税の活用も検討対象になる」と答弁。従来より、増税に大きく踏みこんだ発言となりました。

さらにこれを受けて、27日の衆院予算委員会で、民主党の川端達夫国対委員長が、首相の発言は「半歩か一歩ふみこんだもの」と高く評価し、年金制度「改革」に向けた集中的議論を要求。小泉首相は「私は半歩どころか大きく踏み出している」、「胸襟を開いて、社会保障全体を含めて各党が早く協議に入ったほうがいい」と応じました。

消費税や国債管理めぐる小泉首相の答弁、エコノミストに評価の声(ロイター)
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橋本元首相らの不起訴は不当

日歯連(日本歯科医師連盟)の1億円ヤミ献金事件で、検察審査会は、橋本龍太郎元首相、野中広務元自民党幹事長、青木幹雄同党参議院会長の3人の不起訴処分を不当と議決しました。

橋本氏ら不起訴不当 日歯連ヤミ献金で検察審査会が議決(東京新聞)

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自民党憲法調査会の憲法改正草案大綱(素案)を読む(3)

自民党憲法調査会の憲法改正草案大綱(素案)の「第三章 基本的な権利・自由及び責務」の「第一節 総論的事項」で、「公共の価値」による人権の制約を主張しています。曰く

この憲法〔というのは当然、自民党の考える憲法のこと。間違えないように――引用者〕が保障する基本的な権利・自由は、すべての公権力を拘束すること、これらの基本的な権利・自由の行使は、他人の基本的な権利・自由との調整を図る必要がある場合又は国家の安全と社会の健全な発展を図る「公共の価値」がある場合に限って、かつ、法律の定めるところに従ってのみ、制限されること……

そして、それへの注釈として次のように述べている。すなわち、

特に、この「公共の価値」による人権制約は、学界における通説的な理解である「人権調整の場面」だけではなくて、「国家・社会の安全・健全な発展」のためにも許容されることを明確にしている。……

現行憲法の「公共の福祉」に代えて、「公共の価値」という用語を用いたのは、「公共の福祉」の概念はやや手垢が付いたものとなっているので、敢えてそれを避けた次第である。ただし、この用語が適切かどうか(より適切な用語がないか)については、さらに検討が必要と思われる。例えば、「公共の価値」のほか、「公共の利益」(読売試案で用いられている用語)、「公共の本質」「公共の意義」「公共の福利」「公共の幸福〔幸せ〕」など」〔ママ〕である。

「公共の福祉」をどう理解するかは、憲法学界でも、さまざまな議論があります。しかし、日本国憲法が、第11条で、憲法の保障する基本的人権の不可侵性を明らかにし、その上で、第12条では「公共の福祉」のために利用する責任を、第13条では「公共の福祉」に反しない限りでの「立法その他国政」上での「最大の尊重」を定めていることを見逃してはならないと思います。つまり、基本に置かれているのは、個人に保障された基本的人権であり、「公共の福祉」さえ持ち出せば何でも制限できる、というような考え方は憲法とはまったく相容れないということは明らかだということです。

ところが、自民党の憲法改正草案の「公共の価値」規定は、基本的人権の制限は原理的に可能であるというもので、憲法原理をまったく変えてしまうものです。そうなれば、政府に反対する活動を「国の安全」を理由に自由に規制することもできるし、「社会の健全な発展」に必要だといって、たとえば公共事業予定地の民有地の強制収用も簡単にできるようになる、ということです。現状でも、そうした傾向が強いなかで、憲法が“歯止め”“最後のよりどころ”になっているのを、根本から破壊してしまうものと言わなければなりません。

彼らが「社会の健全な発展」を本気で守るつもりがあるなら、なぜ、いまのような都市部の乱開発・再開発を許しているのでしょうか。個人の権利が保障されすぎているから、こうした乱開発を規制できないのではありません。そうした規制の枠組みがつくられてきたにもかかわらず、自民党などが、そうした規制を次々と「緩和」して、野放しにしてしまったのが原因です。こうした問題こそ、彼らの持ち出す「国の安全」や「社会の健全な発展」の恣意性を示していると思います。