「過労死自殺」の防止のため、厚労省は、月100時間を超える長時間残業をやっている労働者に医師による心身チェックを企業側に義務づける方針を決めたそうです。これは、「過労死自殺」した人の半数が月100時間以上の残業をしていたという厚労省の調査を踏まえたもの。
※月100時間超の残業というと、1日平均4時間ぐらい。つまり8時間勤務+4時間残業=12時間労働という計算になります。他方で、
労調協の調査では、30代の男性サラリーマンの勤務時間は平均で11時間16分になります。平均で11時間超ということは、かなりの労働者が月100時間超の超過勤務をしている(実際に残業時間としてつけているかどうかは別にして)ということを意味します。これを実際にどう規制していくかは、日本社会の在り方の根底に関わる喫緊の重要課題だと思います。
こうしたチェックによって「鬱」が発見され、適切な対応がなされればそれにこしたことはありません。しかし問題は、月100時間超などという残業が放置されていることです。チェックするなら、そこのところをチェックし、企業に直ちに改善させるようにすべきでしょう。それを放置したままでは、ノルマに追われた労働者の方が医師に対して「大丈夫です」と答えざるをえない立場に追いこまれるだけ。結局、「医療チェックしていたが、そのときは本人も“大丈夫だ”と言っていた」などというこになって、企業側の責任を軽くすることになりかねません。まず残業時間の上限を法律で決め、「裁量労働制」など長時間残業を野放しにしかねないやり方をきちんと規制すること、そして労基署がもっと日常的に残業時間管理をチェックする体制をつくり、企業側への指導権限を持たせるようにすべきです。
医師の面接義務付けへ 過労死、自殺対策で法改正(共同通信)
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