理屈は後からついてくる

額賀防衛長かんが、弾道ミサイル防衛に関連して、自衛隊が収集した情報をアメリカに提供し、それが米軍の武力行使につながったとして、「一般的な情報交換の一環」なら集団的自衛権行使にはあたらないとの解釈を発表。

弾道ミサイルが飛んでくるという情報は、「一般的な情報」なのだろうか? 弾道ミサイル迎撃のための情報交換は「一般的」なんだろうか? いまや情報抜きに軍事は考えられないが、どうやら日本だけは例外のようだ。

弾道ミサイル 日米情報共有へ(NHKニュース)
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小泉首相の靖国発言に関する社説

小泉首相が年頭記者会見で自らの靖国参拝について「外国政府が心の問題に介入するのは理解できない」と批判したことについて、各紙の社説などを調べてみました。

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今週の「九条の会」(12月3日まで)

全国各地の「九条の会」の活動をピックアップしました。これ以外にも、各地で取り組みがあったと思いますが、とりあえずネットで流れているニュースから拾いました。

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今週の「九条の会」(11月27日まで)

今週の「九条の会」関連の各地のニュースです。インターネットを流れるニュースの中から拾ってみました。

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日米首脳会談についての社説

日米首脳会談について、地方紙の社説を眺めてみました。

日本の主体性が見えぬ(北海道新聞)
沖縄を捨て石にするな 基地負担軽減の欺瞞(沖縄タイムス)
首相は外交戦略示し得たか(河北新報)
アジア安定に役立つのか 日米同盟強化(西日本新聞)
緊密ぶり誇示には懸念(中国新聞)
同盟強化は打ち出の小づちか(愛媛新聞)
対等な関係といえるのか(東奥日報)
安保と軍事だけの同盟強化は危うい(南日本新聞)
首相に重い説明責任(高知新聞)
同盟に依存しすぎる心配も(福島民友)
同盟強化の先に何がある(神戸新聞)
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今週の「九条の会」(11月5日まで)

全国各地の「九条の会」の活動を報道するニュースを、インターネットから拾いました。今週は、憲法公布の11月3日をはさんでいたため、各地でいろんな行事がもたれました。インターネットのニュースには、重複もありますが、とりあえず全部紹介します。

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今週の「九条の会」(10月9日まで)

インターネットから、全国各地の「九条の会」にかんするニュースをピックアップしています。「岐阜新聞」が1面で「シリーズぎふ戦後60年 平和を守り継ぐ」を連載していますが、そこに地元で「九条の会」の活動をされている方が次々に登場しています。

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憲法9条「変えるべきでない」が62%

毎日新聞が実施した世論調査で、憲法9条について「変えるべきでない」が62%を占め、「変えるべきだ」30%の2倍を超えました。

憲法全体について「改正すべきかどうか」を尋ねると、改正「賛成」が58%、「反対」が34%で、改正賛成が多数を占めるのですが、9条に限ると、「変えるべきでない」が圧倒的多数だということです。20代で「変えるべきでない」が7割を超えたというのも印象的。9条改憲推進派にとっては、衝撃的な結果でしょう。

憲法世論調査:9条改正「反対」は62%(毎日新聞)

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前原民主党代表、9条2項削除を提案

前原民主党代表が、「読売」のインタビューに応えて、憲法9条第2項の削除、集団的自衛権の容認を主張。

まあ、これ自体は以前からの民主党の主張と同じ。それを堂々と真正面から主張するところが、前原新代表の独自性?

憲法9条2項削除、集団的自衛権行使容認も…前原代表(読売新聞)
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何とか原稿を仕上げる

締め切り2日前にして、ようやく担当の原稿を書き上げることができました。(^^;) 「自民党新憲法第1次案」の主なねらいを紹介しつつ批判する原稿です。

1つめの論点は9条の全面改悪。ここは、「戦争の放棄」も「戦力保持の禁止」「交戦権の否定」も全部削ってしまって、「自衛軍を保持」すると明記しようというのですから、書くべきことは明白です。ただ、それだけだと「九条を変えるのはけしからん」だけになってしまうので、集団的自衛権の行使を求めるアメリカの要求が改憲策動の出発点にあることや財界のねらいなどを押さえながら、論じてみました。
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今週の「九条の会」(9月3日まで)

今週の各地の「九条の会」の活動を紹介したニュースを集めました。8月15日を前後した企画が終わったのか、それとも総選挙に突入したためか、ちょっとニュースが少なめです。

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日本商工会議所の改憲意見

日本商工会議所が6月16日に「憲法改正についての意見――憲法問題に関する懇談会報告書」を出していたことを、今日になって見つけました。

憲法改正についての意見(日本商工会議所)
※PDFファイルが開きます。

で、自民党第1次案がすでに発表された現時点で読んでみると、結局、この自民党第1次案と「瓜二つ」というか、狙いやポイントの置き方、さらには言葉遣いまでそっくりなことに気がつきます。

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自民党が改憲草案1次案を提示

とりあえず新聞報道の限りで。

  1. 自衛のための「自衛軍の保持」を明記。
    • この「自衛」には「当然」のこととして、「集団的自衛権」が含まれるとされているので、日本が直接攻撃されていなくても、たとえば世界のどこかで米軍が作戦行動をはじめると、「自衛」の名のもとに「自衛軍」が米軍との共同作戦を開始できることになる。
    • また、自衛軍が、「国際社会の平和及び安全の確保」のために「国際的に協調して行われる活動」に参加できるとの規定を設けているが、「国際的に協調して行われる活動」というのは国連決議に基くPKOとは違うことに注意。たとえばアメリカのイラク攻撃のようなものでも、英米が「協調」してやっている以上、「自衛軍」の参加が可能になる。(理論的いえば、アメリカと日本が「協調」しただけでも、自衛軍の派遣は可能になる?)
    • ちなみに、ここに「諸国民の公正と信義に対する信頼に基づき恒久の国際平和を実現する」とか「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求する」など、現在の前文にある規定が移されているが、これは、10月発表される前文を中曽根流の訳の分からん前文に変えるため。
    • それから、「(3)自衛軍による活動は、わが国の法令並びに国際法規及び国際慣例を順守して行わなければならない。(4)自衛軍の組織及び運営に関する事項は、法律で定める」などの項目は、まったく無用の長物。これが憲法に書かれたからといって、「自衛軍」の行動をなんら制限することにならないことは明らか。こんな自明のことをわざわざ書くということは、かえって、自衛軍をつくろうという人たちが法令やら国際法を遵守する気があるのか疑わせるだけ。
  2. 「公益」や「公の秩序」を理由にして、国民の権利の乱用を戒める規定を設ける。何が「公益」か、何が「公の秩序」か定めがない以上、「公」(=政府)による広範な「私権」の制限に道を開きかねない。例えば、公共事業として道路計画が立てられると、自分の財産を守るために立ち退きに反対することさえできなくなる(「公益」に反するから)。「公の秩序」にさからってるとなったら、個人としても尊重されないし、生命・自由・幸福追求の権利もない。さらに、職業選択の自由はもちろん、居住の自由さえ認められなくなる。
  3. 政教分離の規定を緩め、国および地方自治体が、「社会的儀礼の範囲内」であれば、宗教的活動をしてもよいとする。小は各種工事の際の地鎮祭に始まり、大は靖国神社の国家護持やら伊勢神宮参拝、「大嘗祭」の国家行事化まで、やりたい放題。挙げ句の果てには、学校教育で神社参拝などということになりかねない。
  4. 憲法改正発議の条件を、各議院の3分の2以上から過半数に緩める。議院内閣制のもとでは、いつでも与党多数派が改憲を発議できることに。

「自衛軍保持」を明記 自民党改憲草案1次案(中国新聞)
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古いですが、中国新聞の憲法記念日社説

もう1カ月前になりますが、中国新聞が、憲法記念日の社説で、「九条の会」の動きにも触れ、「九条の形骸(けいがい)化や平和主義の後退につながる改憲は避けたい」「九条を守る動きも潮流になっている」と述べています。

さらに、京都新聞、琉球新報もしっかりした社説を掲げています。

社説 憲法論議「九条」 そんなに不都合なのか(中国新聞 5/3付)
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今週の「九条の会」(5月29日まで)

今週の「九条の会」関連ニュース(29日までの分)。インターネットで検索して見つかったものをピックアップします。「集会をやります」という事前報道を含みます。

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集団的自衛権について考える(2)

◆田畑茂二郎『国際法講義 下(新版)』(有信堂高文社、1984年)

個別的自衛権と集団的自衛権

 自衛権について規定した憲章第51条について、まず注目されるのは、個別的自衛権と集団的自衛権という、自衛権の2つのカテゴリーが認められていることである。自衛権とは、外国からの不法な武力攻撃から自国の法益を守るために緊急やむをえない場合、それを排撃する権利のことであって、それが必要の限度を越えないかぎり、国際法上合法的なものとされている。このような自衛権は、国際法主体たる国家であるかぎり、すべて当然保有するものとして、不戦条約が締結されたときにも認められていたが、しかし、従来一般に自衛権と呼ばれていたのは、直接攻撃を受けた国が自らそれを排撃する場合であった。ところが、憲章では、そうした場合を個別的自衛権とよび、そのほかに、自国が直接攻撃を受けていなくても、自国と連帯関係のある他国が攻撃を受けた場合には、それを自国自身に対する攻撃と見なし、反撃することができることとし、これを新しく集団的自衛権とよぶこととした。……(同、192ページ)

 集団的自衛権は、以上に見たように、他の国家が攻撃を受けた場合に発動することを予定された特殊な自衛権である……。(同、194ページ)

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