額賀防衛長かんが、弾道ミサイル防衛に関連して、自衛隊が収集した情報をアメリカに提供し、それが米軍の武力行使につながったとして、「一般的な情報交換の一環」なら集団的自衛権行使にはあたらないとの解釈を発表。
弾道ミサイルが飛んでくるという情報は、「一般的な情報」なのだろうか? 弾道ミサイル迎撃のための情報交換は「一般的」なんだろうか? いまや情報抜きに軍事は考えられないが、どうやら日本だけは例外のようだ。
額賀防衛長かんが、弾道ミサイル防衛に関連して、自衛隊が収集した情報をアメリカに提供し、それが米軍の武力行使につながったとして、「一般的な情報交換の一環」なら集団的自衛権行使にはあたらないとの解釈を発表。
弾道ミサイルが飛んでくるという情報は、「一般的な情報」なのだろうか? 弾道ミサイル迎撃のための情報交換は「一般的」なんだろうか? いまや情報抜きに軍事は考えられないが、どうやら日本だけは例外のようだ。
小泉首相が年頭記者会見で自らの靖国参拝について「外国政府が心の問題に介入するのは理解できない」と批判したことについて、各紙の社説などを調べてみました。
全国各地の「九条の会」の活動をピックアップしました。これ以外にも、各地で取り組みがあったと思いますが、とりあえずネットで流れているニュースから拾いました。
今週の「九条の会」関連の各地のニュースです。インターネットを流れるニュースの中から拾ってみました。
全国各地の「九条の会」の活動を報道するニュースを、インターネットから拾いました。今週は、憲法公布の11月3日をはさんでいたため、各地でいろんな行事がもたれました。インターネットのニュースには、重複もありますが、とりあえず全部紹介します。
インターネットから、全国各地の「九条の会」にかんするニュースをピックアップしています。「岐阜新聞」が1面で「シリーズぎふ戦後60年 平和を守り継ぐ」を連載していますが、そこに地元で「九条の会」の活動をされている方が次々に登場しています。
毎日新聞が実施した世論調査で、憲法9条について「変えるべきでない」が62%を占め、「変えるべきだ」30%の2倍を超えました。
憲法全体について「改正すべきかどうか」を尋ねると、改正「賛成」が58%、「反対」が34%で、改正賛成が多数を占めるのですが、9条に限ると、「変えるべきでない」が圧倒的多数だということです。20代で「変えるべきでない」が7割を超えたというのも印象的。9条改憲推進派にとっては、衝撃的な結果でしょう。
前原民主党代表が、「読売」のインタビューに応えて、憲法9条第2項の削除、集団的自衛権の容認を主張。
まあ、これ自体は以前からの民主党の主張と同じ。それを堂々と真正面から主張するところが、前原新代表の独自性?
締め切り2日前にして、ようやく担当の原稿を書き上げることができました。(^^;) 「自民党新憲法第1次案」の主なねらいを紹介しつつ批判する原稿です。
1つめの論点は9条の全面改悪。ここは、「戦争の放棄」も「戦力保持の禁止」「交戦権の否定」も全部削ってしまって、「自衛軍を保持」すると明記しようというのですから、書くべきことは明白です。ただ、それだけだと「九条を変えるのはけしからん」だけになってしまうので、集団的自衛権の行使を求めるアメリカの要求が改憲策動の出発点にあることや財界のねらいなどを押さえながら、論じてみました。
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今週の各地の「九条の会」の活動を紹介したニュースを集めました。8月15日を前後した企画が終わったのか、それとも総選挙に突入したためか、ちょっとニュースが少なめです。
日本商工会議所が6月16日に「憲法改正についての意見――憲法問題に関する懇談会報告書」を出していたことを、今日になって見つけました。
→憲法改正についての意見(日本商工会議所)
※PDFファイルが開きます。
で、自民党第1次案がすでに発表された現時点で読んでみると、結局、この自民党第1次案と「瓜二つ」というか、狙いやポイントの置き方、さらには言葉遣いまでそっくりなことに気がつきます。
自民党の改憲草案発表を、アジアはどう見たか。韓国のメディアの論評を拾ってみました。
日本自民党「自衛軍保持を憲法に明記」(東亜日報)
【社説】周辺国を不安にさせる日本の‘普通の国’改憲(中央日報)
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とりあえず新聞報道の限りで。
今週のマガジン9条の「憲法9条Q&A」は、ちょいと難しいけれど、集団的自衛権について考えるの巻です。回答は、アメリカの映画監督ジャン・ユンカーマンさん。
もう1カ月前になりますが、中国新聞が、憲法記念日の社説で、「九条の会」の動きにも触れ、「九条の形骸(けいがい)化や平和主義の後退につながる改憲は避けたい」「九条を守る動きも潮流になっている」と述べています。
さらに、京都新聞、琉球新報もしっかりした社説を掲げています。
今週の「九条の会」関連ニュース(29日までの分)。インターネットで検索して見つかったものをピックアップします。「集会をやります」という事前報道を含みます。
◆田畑茂二郎『国際法講義 下(新版)』(有信堂高文社、1984年)
個別的自衛権と集団的自衛権
自衛権について規定した憲章第51条について、まず注目されるのは、個別的自衛権と集団的自衛権という、自衛権の2つのカテゴリーが認められていることである。自衛権とは、外国からの不法な武力攻撃から自国の法益を守るために緊急やむをえない場合、それを排撃する権利のことであって、それが必要の限度を越えないかぎり、国際法上合法的なものとされている。このような自衛権は、国際法主体たる国家であるかぎり、すべて当然保有するものとして、不戦条約が締結されたときにも認められていたが、しかし、従来一般に自衛権と呼ばれていたのは、直接攻撃を受けた国が自らそれを排撃する場合であった。ところが、憲章では、そうした場合を個別的自衛権とよび、そのほかに、自国が直接攻撃を受けていなくても、自国と連帯関係のある他国が攻撃を受けた場合には、それを自国自身に対する攻撃と見なし、反撃することができることとし、これを新しく集団的自衛権とよぶこととした。……(同、192ページ)
集団的自衛権は、以上に見たように、他の国家が攻撃を受けた場合に発動することを予定された特殊な自衛権である……。(同、194ページ)