憲法企画を担当した関係で、あらためて芦部信喜『憲法<第3版>』(岩波書店)を読んでいます。もう企画はほとんど完了したので、いまさら勉強しても間に合わないんですが、憲法をめぐる攻防はこれまらまだまだ続くので、とりあえずスタンダードな教科書的なものをおさらいしておこうと思って、読み始めました。
で、憲法9条なんですが、改憲論の焦点の1つが、憲法9条の第2項にあることがだいぶ明らかになってきました。
日本国憲法第9条
1 【戦争の放棄】日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 【戦力の不保持、交戦権の否認】前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
この第2項を書き換えて、たとえば「自衛隊(あるいは自衛軍)を保持する」というように変えようと言うのです。
自民党は、4月4日に発表した新憲法起草委員会の各小委員会の改憲「要綱」で、「自衛のために自衛軍を保持する。自衛軍は、国際の平和と安定に寄与することができる」と明記。「要綱」という性格上、具体的に9条2項とは書かれていませんが、「自衛のために自衛軍を保持する」といえば、現在の9条2項の改正であることは明白です。
昨年公表された「たたき台」では、9条1項は「侵略戦争の放棄」だとして、これによっては「『自衛(これには、当然に、個別的・集団的自衛の両者が含まれる)』や『国際貢献(国際平和の維持・創出)』のための武力の行使は禁止されておらず、容認されることになる」との議論を展開し、そこから9条2項に該当する第2項を「自衛又は国際貢献のため」の武力行使は「必要かつ最小限の範囲内」でなければならないという「自覚」を表明するものに変更しようとしています。
中曽根康弘元首相が中心となってつくった財団法人世界平和研究所の改憲試案は、もっとストレート。9条2項を「日本国は、自らの平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つため、防衛軍をもつ」に改めるとしています。※中曽根改憲試案はこちら→財団法人世界平和研究所
民主党はどうか。昨年6月の党憲法調査会「中間報告」では、<1>憲法の中に、国連の集団安全保障活動を明確に位置づける、<2>「制約された自衛権」について明記する、<3>「武力の行使」については最大限抑制的であることの宣言を書き入れる、としています。「国連の集団安全保障活動」とか「制約された」「最大限抑制的」など、いろんな限定がついていますが、基本は、自衛権を明記する(この場合、自衛権の明記とは、自衛隊のための実力組織を持つ、ということであることは明白です)、武力の行使も認める、ということ。「最大限抑制的」などの限定は、あくまで自衛権、武力の行使を認めた上での話であることに注意!
財界も9条改変の要求をだしていますが、とくに日本経団連が今年1月に発表した報告書「わが国の基本問題を考える」(国の基本問題検討委員会)は、「戦力の不保持を謳う第9条第2項は、明らかに現状から乖離している」「わが国が今後果たすべき国際貢献・協力活動を進める上での大きな制約にもなっている」として、自衛隊の保持を憲法に明記するとともに、集団的自衛権も「わが国の国益や国際平和の安定のために行使できる旨」を明確にするよう求めています。
日本経団連の報告書での特徴は、憲法については、9条2項と、憲法改正要件を定めた96条の緩和の2点にしぼって「改正の着手」を求めていること。これは、9条2項が改憲勢力の共通の“標的”となっていることを示すものとして重視すべきでしょう。
で、こういうふうに考えたとき、憲法論として、9条1項の戦争放棄はそのままで、2項が「自衛軍を保持する」と変えられたときに、はたして9条全体の解釈はどうなるのか、どこがどう変わらざるを得ないのか、自衛軍をもった上での戦争放棄とはいったい何か、など、そのあたりをいろいろ考えてみる必要があるのではないか? そんなことを考えながら、芦部さんの教科書を読んでいます。
これまでの憲法学は、たとえば、第2項冒頭の「前項の目的を達するため」が何をさしているかとか、第1項で自衛他のための戦争も放棄したのか、あるいは、自衛のための武力行使までは放棄していないが、第2項で戦力不保持を定めているから、結果として自衛のための戦争も放棄したことになる、など、そういう議論がなされていましたが、第2項を「自衛隊をもつ」などに変えてしまおうという動きが強まっているとき、こうした従来の解釈論の枠では問題が終わらなくなっています。もし第2項で「自衛隊をもつ」「自衛軍を保持する」に変えたら、9条全体はどうなるのか? 憲法学が専門の方のご意見もお待ちしています。
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