荒川さん あっぱれ!!

葛飾区のマンション・ビラ配り事件で、最高裁が有罪判決を下しました。

お昼のニュースを見ていたら、被告の荒川さんは、「ビラを配る権利と受け取る権利をなんとしても守っていきたい」と堂々と語っておられました。

ということで、荒川さんに、あっぱれ!! を差し上げたいと思います。(^_^)/

マンションビラ配り 有罪判決 : NHKニュース

マンションビラ配り 有罪判決

[NHKニュース 11月30日 13時8分]

 マンションで政治的なビラを配ったことが犯罪にあたるかどうかが争われた裁判で、住居侵入の罪に問われた被告に、最高裁判所は「私生活の平穏を侵害するもので刑罰を科しても憲法には違反しない」と判断し、罰金の有罪判決を言い渡しました。
 東京・葛飾区の住職、荒川庸生被告(62)は、5年前、近所の分譲マンションで共産党の活動報告などのビラをドアのポストに投かんして回ったところ、住居侵入の罪にあたるとして逮捕・起訴されました。1審は「犯罪とまではいえない」として無罪を言い渡しましたが、2審は、犯罪にあたると、逆の判断を示し、罰金5万円の有罪を言い渡していました。これについて、最高裁判所第2小法廷の今井功裁判長は「マンションには部外者の立ち入りを禁じるはり紙が掲示されており、被告の行為は、住民の私生活の平穏を侵害するものと言わざるをえず住居侵入の罪に問うことは憲法には違反しない」と判断して、被告の上告を退け、罰金5万円の有罪が確定することになりました。最高裁は、旧防衛庁の官舎でのビラ配りについて、去年4月、「職員住宅として管理されている場所に管理者の意思に反して入った」と指摘して犯罪にあたると判断しました。一方、30日の判決は、さまざまな人が住む集合住宅の共有スペースであっても無断で立ち入ると犯罪に当たる場合があると判断したもので、チラシの投かんや訪問販売などにも影響を与えそうです。
 判決のあと、記者会見した荒川庸生被告は「ビラ配りは私たちのできる表現行為として大事なものなのに、最高裁判所は言論・表現の自由に配慮しているとはとても思えず激しい怒りを覚える。ビラを配る権利と受け取る権利をなんとしても守っていきたい」と訴えました。また、弁護団は「最高裁の判断はあまりにも形式的すぎる。表現の自由を保障した憲法が日本には存在しないかのような判断で国民の納得は得られない」と述べました。

「東京新聞」は、次のような「解説」を載せています。

行き過ぎた立件を追認

[東京新聞 2009年11月30日付夕刊]

 政党ビラ配布事件をめぐる30日の最高裁判決は、「表現の自由は無制限に保障されるものではなく、他人の財産権を不当に侵害することは許されない」とした二審東京高裁判決を追認した。
 最高裁は2008年4月、東京都立川市の自衛隊宿舎で「イラク派遣反対」のビラを配った市民団体メンバー3人の上告を棄却。住居侵入罪での有罪が確定している。
 たちから事件は、住民の抗議後もビラを配り続けた点が悪質とされたが、荒川被告は事件当日まで、苦情を言われたことはなかった。
 プライバシーや防犯に対する意識が高まる中、部外者が無制限にマンションに立ち入ることは許されない。しかし、議会報告の配布が住民の平穏を乱す行為と言えるのか。さらに逮捕の上、23日間も拘置する必要があったのか。
 判決は、ビラ配布が実際に住民の平穏な生活を脅かしたのかについて精査せず、ビラ配りを禁じる張り紙があったことを理由に「住民の意思に反した侵入」という犯罪要件を形式的にあてはめた。
 「マンション立ち入りによる住民の財産権の侵害の程度は軽微とは言えない」として、荒川被告の言う「行き過ぎた立件」を追認してしまった格好だ。

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