- 自民党憲法改正案第11条。現行憲法が「基本的人権の享有を妨げられない」とあるのを単に「基本的人権を享有する」に。意味は変わらないようにも読めるが、現行憲法ではわずかな差し支えでも「享有を妨げられている」と主張できるが、自民案では「まあだいたい享有できてるから文句を言うな」と却下。 posted at 21:37:26
- 同第12条。現行憲法「自由及び権利は…これを保持しなければならない」を「保持されなければならない」と受身に。これも意味に違いないように読めるが、保持する主体が不分明に。現行憲法は、国民が不断の努力で保持しなければならないといっているのは明らか。 posted at 21:41:57
まだまだ続きます。