立川自衛隊官舎ビラ配布事件について刑法学者の否定的コメントが理解できないと書いたところ、「まともなコメントも出てるよ」と教えてもらいました。
無罪の結論は支持できる。憲法の表現の自由の保障に照らし違法性がないというもので、適切だ。ただ、事件の基本的問題点が正しく司法判断を受けたかというと疑問もある。そもそも「基本的に無党派の立場」(本判決)で活動する市民グループの運動に、刑事罰と過剰な強制捜査で対応したこと自体、批判の対象となるべきだ。起訴価値が大きいとは考えにくい。「住居侵入」で起訴した検察側には首をかしげざるをえない。一連の捜査の過程で失われたものは大きいはずで、この種の捜査・起訴を繰り返してはならない。(白取祐司・北海道大学教授、「朝日」12/17)
「事件の基本的問題点」というのは、本来犯罪とはならないようなものを警察・検察が重大犯罪のようにとりあつかったことを指しており、白取氏の意見は、むしろそちらこそ問題にすべきだということです。ちなみに、この事件で逮捕された3人は75日間も拘留されたそうで、今日(12/18)の「東京新聞」社説は、検察の拘留延期の請求を唯々諾々と認めた裁判官も責任があると指摘しています。
あともう1つ。「毎日」にも、まっとうな刑事法学者のコメントが出てました。
判例からすると有罪の可能性が濃厚だったが、表現の自由の趣旨に照らし、無罪とした判決は画期的で高く評価できる。政治的議論を封鎖することにつながる事件の背景を正確に見抜き、違法性を形式的に解釈せず、実質的にとらえたもので、国民感情にそった血の通った判決だ。(村岡啓一・一橋大教授、「毎日」12/17)
まあ、やっぱりこのあたりが普通の考え方でしょう。
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