ちょこっと改造…

ブログの見通しを良くしようと、ちょこっと改造してみました。(^^;)

  • エントリーのタイトル部分にもエントリーのパーマリンクを埋め込み、個別アーカイブファイルにリンクするようにした。
  • カテゴリーアーカイブと日付アーカイブにもサイドバーを表示させたが、あっちこっちに同じものを書き込むのは面倒なので、サイドバーをモジュール化したり外部ファイル化して、<$MTInclude$>を使って読み込ませるようにした。
  • 個別アーカイブとカテゴリーアーカイブの日付部分に、その日の日別アーカイブファイルへのリンクを埋め込み、同じ日の別のエントリーをすぐ見れるようにした。
  • 日別アーカイブの日付部分にも、月別アーカイブへのリンクを埋め込み、同じ月の全エントリーが一発で見れるようにした。

ということで、個別アーカイブ↔日別アーカイブ↔月別アーカイブ、あるいは、カテゴリーアーカイブ↔日別アーカイブが簡単に行ったり来たりできるようになりました。(^^;)

MTからはてなダイアリーにトラックバックを送る

MTからはてなダイアリーにトラックバックを送りたい!への自己レスです。(^^;)

すぐにtamachanさんからコメントをいただきました。tamachanさんのブログにも、詳しい説明が紹介されています。→風に語りて part IV: MTからはてなダイアリーにトラックバックを送る(その2)
素早い対応、お礼申し上げます。m(_’_)m

はてなダイアリーにトラックバックを送るためには、MT側の記事に、トラックバックを送ろうと思っているはてなダイアリー側記事のURLが含まれていなければならない、ということだったんですね。さっそく指摘に従って、自分のMTのエントリーのなかに、TBを送りたいと思っていたはてなダイアリーの記事のURLを、書き足してTBを送ってみたところ、無事受け付けられました。?(^^@)/

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二大政党制は根付かない

今日の日経新聞2面のハーバード大学・エズラ・ボーゲル教授へのインタビューですが、なかなか面白いコメントをしています。たとえば

  • (日本も二大政党制になるか、の問いに)「そうは思わない」
  • 「小泉純一郎首相は長期的な分析に基づいた構想を持っているという印象は必ずしも受けない」
  • (アジアにおける日本の立場も変わりつつある、との問いに)「一番、大事なことは中国とうまくやっていくことだ」「日本はアジアで尊敬される人が少なくなってしまった」
  • 「米国の北朝鮮政策は十分でないし、イラク戦争も間違っている。日本は『イラク戦争は間違いだった』『北朝鮮問題でもう少し積極的な態度をとるべきではないか』と言えるはずだ」

小泉首相についての「〜〜という印象は必ずしも受けない」というのは婉曲表現。要するに、小泉手法のやることには長期的な分析に基づく構想がない、ということ。それから、イラク戦争・北朝鮮問題で「言えるはずだ」というのは「言うべきだ」と理解すべきでしょう。いずれにしても、日本のマスメディア自身が、せめてこの程度のことを主張できないものでしょうかねえ。

在沖米軍トップ、兵力削減を否定

在沖米軍トップのロバート・ブラックマン沖縄地域調整官(海兵隊中将)が、イラクに派遣されている沖縄の米軍海兵隊員5000人はイラクの作戦が終わり次第、沖縄の基地に帰還すると発言。

共同通信が12月20日付で配信した記事ですが、見逃してました。(^^;)

兵力の恒常的削減を否定 在沖縄米軍トップ(共同通信)
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Firefoxを速く動かす

“IEにかわるスピーディなブラウザ”が謳い文句のFirefox。正式版1.0になって、ちょっと遅くなったかな?と感じていましたが、ブラウジングを速くする方法を発見しました。

それは、caramel*vanillaで紹介されているFirefoxを高速で回転させる裏設定 – Textiledです。

で、実際その通り設定してみましたが、読み込みがぐんと速くなって、きびきび動くように感じます! ありがとさんでした。m(_’_)m

自民党憲法調査会の憲法改正草案大綱(素案)を読む(3)

自民党憲法調査会の憲法改正草案大綱(素案)の「第三章 基本的な権利・自由及び責務」の「第一節 総論的事項」で、「公共の価値」による人権の制約を主張しています。曰く

この憲法〔というのは当然、自民党の考える憲法のこと。間違えないように――引用者〕が保障する基本的な権利・自由は、すべての公権力を拘束すること、これらの基本的な権利・自由の行使は、他人の基本的な権利・自由との調整を図る必要がある場合又は国家の安全と社会の健全な発展を図る「公共の価値」がある場合に限って、かつ、法律の定めるところに従ってのみ、制限されること……

そして、それへの注釈として次のように述べている。すなわち、

特に、この「公共の価値」による人権制約は、学界における通説的な理解である「人権調整の場面」だけではなくて、「国家・社会の安全・健全な発展」のためにも許容されることを明確にしている。……

現行憲法の「公共の福祉」に代えて、「公共の価値」という用語を用いたのは、「公共の福祉」の概念はやや手垢が付いたものとなっているので、敢えてそれを避けた次第である。ただし、この用語が適切かどうか(より適切な用語がないか)については、さらに検討が必要と思われる。例えば、「公共の価値」のほか、「公共の利益」(読売試案で用いられている用語)、「公共の本質」「公共の意義」「公共の福利」「公共の幸福〔幸せ〕」など」〔ママ〕である。

「公共の福祉」をどう理解するかは、憲法学界でも、さまざまな議論があります。しかし、日本国憲法が、第11条で、憲法の保障する基本的人権の不可侵性を明らかにし、その上で、第12条では「公共の福祉」のために利用する責任を、第13条では「公共の福祉」に反しない限りでの「立法その他国政」上での「最大の尊重」を定めていることを見逃してはならないと思います。つまり、基本に置かれているのは、個人に保障された基本的人権であり、「公共の福祉」さえ持ち出せば何でも制限できる、というような考え方は憲法とはまったく相容れないということは明らかだということです。

ところが、自民党の憲法改正草案の「公共の価値」規定は、基本的人権の制限は原理的に可能であるというもので、憲法原理をまったく変えてしまうものです。そうなれば、政府に反対する活動を「国の安全」を理由に自由に規制することもできるし、「社会の健全な発展」に必要だといって、たとえば公共事業予定地の民有地の強制収用も簡単にできるようになる、ということです。現状でも、そうした傾向が強いなかで、憲法が“歯止め”“最後のよりどころ”になっているのを、根本から破壊してしまうものと言わなければなりません。

彼らが「社会の健全な発展」を本気で守るつもりがあるなら、なぜ、いまのような都市部の乱開発・再開発を許しているのでしょうか。個人の権利が保障されすぎているから、こうした乱開発を規制できないのではありません。そうした規制の枠組みがつくられてきたにもかかわらず、自民党などが、そうした規制を次々と「緩和」して、野放しにしてしまったのが原因です。こうした問題こそ、彼らの持ち出す「国の安全」や「社会の健全な発展」の恣意性を示していると思います。

MTからはてなダイアリーにトラックバックを送りたい!

「はてなダイアリー」にもトラックバック機能があるので、Movable Typeからトラックバックを送ってみるのですが、ことごとくエラーになります。どうしたら送れるのでしょうか? 誰か教えてください。

ちなみに、風に語りて part IV: MTからはてなダイアリーにトラックバックを送るを見る限り、送れる見たいなんですけどね…。しかし、はてなダイアリー – はてなダイアリーTrackBackシステムを見ても、全然やり方分かりませ〜〜ん。(/_;)

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韓国政府、日本の強制連行の調査に着手

韓国政府は、首相室傘下の「日本植民地支配下での強制連行被害の真相究明委員会」(委員長:チョン・キホ)で、日本の強制連行について本格的な真相究明作業を開始することを明らかにしました。

日帝の強制連行・被害申告受付へ(朝鮮日報)
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日本経団連会長、消費税の基幹税化を主張

財界首脳の年頭メッセージ。日本経団連の奥田会長は、法人課税の制度整備、所得課税のフラット化と「消費税の基幹税化」を要求。教育基本法、憲法の「改正」なども求めています。

この間の所得税や法人税の減税(所得税は最高税率70%=86年=が37%に、法人税は基本税率42%=88年=が30%に)で、いまでも消費税の税収額(約13兆円)は法人税(約12兆円)を上回っています。これを基幹税化するという主張は、所得税のいっそうの「フラット化」と重ね合わせれば、消費税の大幅引上げ以外の何ものでもありません。低所得者への所得税課税を増やし(その一端は、定率減税の廃止として着手)、他方で消費税を大幅引上げする――文字通り、庶民に「広く、厚く」負担をかける酷税路線です。

日本経団連会長新年メッセージ(日本経団連)

関口裕子『日本古代家族史の研究』(途中経過)

関口裕子さんの『日本古代家族史の研究』、ようやく上巻の390ページあたりまで来ました。ようやく全体の3分の1を超えたあたりでしょうか。

少しずつ関口さんの考えていたことが見えてきました。

1つは、古代の家族が家父長制かどうかという議論以前の問題として、そもそも古代において「家族」が成立していたのかどうか、ということ。関口さんの考えだと、当時の婚姻形態は対偶婚なので、「家族」も共同生活が続く限りでしか存続しない。したがって、家族が「所有」や「経営」の主体になるということはありえない。そういうことになります。

なぜ班田収授法で、男女ともに、個人を単位として班田が給付されたのか? もし、永続的な家族が成立しているとしたら、仮に妻や娘が死んだからといって、班田が取り上げられるということがありうるのか? むしろ、そういう「家族」が成立していなかったからこそ、個人単位の給付になったのではないか?

関口さんは、実証的な論拠をたくさんあげておられますが、根本的には、上のような考え方があるのではないかと思います。従って、当然、当時の「戸籍」にのせられた郷戸は「作られたもの」ということになります。

また、家族を単位とした「所有」が成立していないから、当時の所有のあり方は、基本的に、用益している限りでの占有、ということになる、ということです。そういう点で、高群逸枝氏の研究とのつながりや、河音能平氏の『中世封建制成立史論』や戸田芳実氏の『日本領主制成立史の研究』などの参照が求められていることなどを興味深く感じています。
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