同じ仕事が続けて3年間派遣労働者に出されると、派遣先(派遣を受け入れいている企業)は派遣労働者にたいして直接雇用の申し入れをしなければなりません。これを「直接雇用申し入れ義務」といいます。これは、3年も続くような仕事は一時的・臨時的な仕事とはいえないから、派遣労働者に任せるのではなく、自分で社員を雇いなさい、ということから決められた当然のルールです。
もちろん、3年後に1日だけ派遣をやめて、翌日からまた派遣労働者を使ってもいいというのでは、まったく意味がありません。そこで、厚生労働省は、3年間派遣に任せた仕事をもう一度派遣に任せるには、3カ月+1日以上の間があいていなければならない、と決めました。
ところが、それを逆手にとって、悪質な「直接雇用申し入れ義務」逃れの手口があります。派遣で働いている労働者を、3カ月だけ、たとえば直接雇用(アルバイト)したり請負に切り替えたりして、3カ月+1日たったらまた元の派遣に戻す、というやり方です。これが派遣の「クーリングオフ」です。
しかし、こんなやり方を認めたら、やっぱり「直接雇用申し入れ義務」の意味がなくなってしまいます。そこで、厚生労働省もようやく指導することになったようです。