新潟中越地震への対応で、政府は、被災者の自宅敷地内に仮設住宅を設置することを初めて認めました。政府が県の要請に「法律上問題なし」として承認したと報じられていますが、その「法律上問題ない」ことがこれまで認めてこられなかったのですから、これは画期的な「解釈変更」です。
新潟中越地震:仮設住宅、自宅敷地に 全国初「避難所扱い」―地域共同体維持へ(MSN-Mainichi INTERACTIVE)
ところで、毎日新聞はまったく触れていませんが、これは実は、日本共産党の塩川鉄也衆院議員が、十月二十八日の衆院総務委員会で初めて取り上げたもの。塩川議員が、仮設住宅について、「被災した住居から遠く離れた場所ではなく、自宅の庭先への建設も検討するべきではないか」と質問したのにたいし、麻生太郎総務相が「被災者の要望にこたえられるように検討すべきだ」と答弁。厚労省の小島比登志社会・援護局長も、「設置場所の選定は、市町村、県からの申し出があれば相談する」と答えたのです。
共産党国会議員は、このほかにも、洪水で床上浸水した家屋についても被災者生活再建支援法の支援金の対象とする通達を内閣府に出させたり、震災で半壊の被害を受けた住宅にたいして、災害救助法にもとづく応急修理として1世帯当たり最大51万9000円を限度に支給する制度を活用するよううながす通知を厚生労働省に出させるなど、次々に実績を上げています。