憲法企画を担当した関係で、あらためて芦部信喜『憲法<第3版>』(岩波書店)を読んでいます。もう企画はほとんど完了したので、いまさら勉強しても間に合わないんですが、憲法をめぐる攻防はこれまらまだまだ続くので、とりあえずスタンダードな教科書的なものをおさらいしておこうと思って、読み始めました。
で、憲法9条なんですが、改憲論の焦点の1つが、憲法9条の第2項にあることがだいぶ明らかになってきました。
日本国憲法第9条
1 【戦争の放棄】日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 【戦力の不保持、交戦権の否認】前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
この第2項を書き換えて、たとえば「自衛隊(あるいは自衛軍)を保持する」というように変えようと言うのです。
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