放送法について

こんどの事件で、従軍慰安婦問題での民衆法廷を取り上げたNHKの特集番組が、あたかも「偏向」番組であり、それにたいし、政治家が「公正公平」な報道を求めるのは当然だという意見があるので、あらためて報道の自由とは何か、放送法とは何か、ということを考えておきたいと思います。

放送法は、第1条で次のように定めています。

第1条(目的) この法律は、左に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
 1 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
 2 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
 3 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。

問題は、この2項で定められた「放送の不偏不党」の保障ということです。これについて、第3条、第3条の2は、次のように定めています。

第3条(放送番組編成の自由) 放送番組は、法律に定める権限に基く場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。

第3条の2(国内放送の放送番組の編集等) 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
 1 公安及び善良な風俗を害しないこと。
 2 政治的に公平であること。
 3 報道は事実をまげないですること。
 4 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

従軍慰安婦問題については、確かに意見は対立しています。もちろん、従軍慰安婦はいなかった、強制連行などなかったというのは真実ではありませんから、そういう意味で、「あったかなかったか」などという放送は必要ないと思います。それでも、それをどう受け止めるのかさまざまな意見や立場があるのは事実です。だから、NHKは「できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」が求められる訳ですし、「戦争をどう裁くか」というシリーズの番組は、そうした多様なとりくみの1つとして作製されたのだと思います。

いずれにしても、このようなテーマでどうやって「多様な角度から論点を明らかにする」か、それをどうやって保障するかは、放送事業者が自主的に考えること(つまり「自律」)だということです。外部から「これが公平な取り扱いだ」という基準を押しつけて、それで放送の不偏不党、公平を保障するというのではありません。それが第3条が定めた「番組編成の自由」だということです。だから、番組放送前に、政治家が特定の番組編成を「偏っている」として批判する、あるいは同じことですが、「公平に報道せよ」と注文をつけるのは、どう考えても、憲法が保障し、放送法に具体化された「番組編成の自由」を侵害している、ということです。

作成者: GAKU

年齢:50代 性別:男 都道府県:東京都(元関西人) 趣味:映画、クラシック音楽、あとはひたすら読書

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください