砂川裁判で米大使、最高裁長官と密談

アメリカ政府解禁公文書によって、1959年3月、砂川事件の裁判で、東京地裁が「日米安保条約にもとづく米軍の駐留は憲法9条違反」として、全員無罪の判決を下した直後に、米政府が、日本政府だけでなく、日本の司法にも露骨に介入していたことが明らかに。

マッカーサー駐日米大使は、判決翌日に藤山外相に会い、高裁をとばして最高裁への跳躍上告するように進言。それにしたがって、検察が最高裁に上告すると、こんどは田中耕太郎・最高裁長官と密談。田中長官の発言どおり、数カ月後に、最高裁は、合憲判断による差し戻しを決定。この最高裁決定にしたがって、61年3月に、地裁で有罪の逆転判決が降りています。

また、我部さんが指摘しているとおり、東京地裁判決は、日米安保条約の改定交渉がちょうど山場を迎えた時期に出されたもの。だから、この判決の影響は、それだけさらに大きかったはずであり、日米支配層の衝撃も、いま想像するよりもずっと深刻だったに違いありません。

砂川裁判:米大使、最高裁長官と密談 1959年、1審「日米安保違憲」破棄判決前に(毎日新聞)
砂川裁判:密談文書 「司法の独立、どこへ」 元被告、怒りあらわ(毎日新聞)
「米軍違憲」破棄へ米圧力/59年の砂川裁判 一審判決直後 解禁文書で判明/駐日大使 最高裁長官と密談(しんぶん赤旗)
59年の砂川事件・伊達判決/米軍違憲判決後の米の圧力/最高裁にまで手をのばす/解説(しんぶん赤旗)

砂川裁判:米大使、最高裁長官と密談 1959年、1審「日米安保違憲」破棄判決前に
[毎日新聞 2008年4月30日 東京朝刊]

 米軍立川基地(当時)の拡張に反対する住民らが基地内に侵入した砂川事件で、基地の存在を違憲とし無罪とした1審判決を破棄し、合憲判断を出した1959年の最高裁大法廷判決前に、当時の駐日米大使と最高裁長官が事件をめぐり密談していたことを示す文書が、米国立公文書館で見つかった。当時は基地存在の根拠となる日米安保条約の改定を目前に控え、米側と司法当局との接触が初めて明らかになった。

◇米で公文書発見

 国際問題研究者の新原昭治さん(76)が、別の事件に関する日本と米国の交渉記録などを公文書館で閲覧していて発見した。大使は、連合国軍総司令官のマッカーサー元帥のおいであるダグラス・マッカーサー2世。最高裁長官は、上告審担当裁判長の田中耕太郎氏だ。
 文書は、59年4月24日に大使から国務長官にあてた電報。「内密の話し合いで担当裁判長の田中は大使に、本件には優先権が与えられているが、日本の手続きでは審議が始まったあと、決定に到達するまでに少なくとも数カ月かかると語った」と記載している。
 電報は、米軍存在の根拠となる日米安保条約を違憲などとした59年3月30日の1審判決からほぼ1カ月後。跳躍上告による最高裁での審議の時期などについて、田中裁判長に非公式に問い合わせていたことが分かる内容。
 これとは別に、判決翌日の3月31日に大使から国務長官にあてた電報では、大使が同日の閣議の1時間前に、藤山愛一郎外相を訪ね、日本政府に最高裁への跳躍上告を勧めたところ、外相が全面的に同意し、閣議での承認を勧めることを了解する趣旨の発言があったことを詳細に報告していた。
 新原さんは「外国政府の公式代表者が、日本の司法のトップである、担当裁判長に接触したのは、内政干渉であり、三権分立を侵すものだ」と話している。【足立旬子】

◇批判されるべきだ――奥平康弘東大名誉教授(憲法学)の話
 田中長官が裁判について詳しくしゃべることはなかったと思うが、利害関係が密接で、当事者に近い立場の米国大使に接触したことは内容が何であれ批判されるべきことだ。当時の日米の力関係を改めて感じる。

◇安保改定へ日米連携――我部(がべ)政明・琉球大教授(国際政治学)の話
 安保条約改定の大枠は59年5月に固まっている。1審判決が出た3月は、日米交渉がヤマ場を迎えた時期だ。日米両政府が裁判の行方に敏感に反応し、連携して安保改定の障害を早めに処理しようとしていた様子がよく分かる。日本は、米国による内政干渉を利益と判断して積極的に受け入れていたことを文書は示している。

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■ことば

◇砂川事件
 1957年7月8日、東京都砂川町(現・立川市)の米軍立川基地で、拡張に伴う測量に反対するデモ隊の一部が基地内に立ち入り、7人が日米安全保障条約の刑事特別法違反で起訴された。東京地裁は、安保条約に基づく米軍駐留が憲法9条に反するとして59年3月に全員を無罪としたが、最高裁大法廷は同12月に1審を破棄、差し戻しを命じた。判決は、国家統治の基本にかかわる政治的な問題は司法判断の対象から外すべきだとした(統治行為論)。7人は罰金2000円の有罪が確定した。

◇跳躍上告
 刑事訴訟法に基づき、地裁や家裁、簡裁の1審判決に対して、高裁への控訴を抜きに、最高裁に上告する手続き。1審で、憲法違反や地方自治体の条例・規則が法律に違反したと判断された場合に限る。

砂川裁判:密談文書 「司法の独立、どこへ」 元被告、怒りあらわ
[毎日新聞 2008年4月30日 東京朝刊]

◇1審裁判官「面識あるの当然」

 60年安保闘争へと続く米軍基地を舞台とした砂川闘争での基地侵入事件(砂川事件)の判決をめぐり、駐日米大使と、最高裁長官、外相が接触を重ねていたことが米国の外交文書で明らかになった。文面からは、安保体制への影響を最小限に抑えようとの米国側の狙いが浮かぶ。当時の被告は「司法の独立はどうなるのか」と怒り、元裁判官は「司法行政のトップが大使と話すことはありえる」と長官を擁護した。【井崎憲、武本光政】

 7人いた事件の被告のうち当時学生としてデモに参加していた土屋源太郎さん(73)は「外国の大使に長官がなぜ審理見通しを語らなければならないのか。けしからん話だ」と批判した。
 裁判では、大使からの「アドバイス」もあり、政府は最高裁に跳躍上告。60年の日米安保条約改定に間に合わせるように、59年12月に最高裁が判決を出し、無罪や米軍駐留の違憲判断はくつがえった。「3審を受ける権利を踏みにじられたと思うと悔しい」と話した。
 上告審弁護団の一人で、元参院議員(共産)の内藤功弁護士(77)は「危惧(きぐ)はしていたが、実際にここまでやっているのかと驚いた」と述べ、「今後も安保条約や自衛隊の絡む訴訟は監視しないといけない」と話した。
 1審判決で陪席裁判官だった松本一郎独協大名誉教授(77)は「大使がかなりショックを受けて、慌てふためいていた感じがする。初めて聞く話で、興味深い」と述べた。一方で田中耕太郎・最高裁長官と大使との接触については「最高裁長官は司法行政の長というポスト。米国大使とは当然面識があっただろうし、仮に大使が電話をしてきたとして、『話をしません』とは言えないだろう」と冷静に受け止めた。
 米大使と密談したとされる田中長官は、内務官僚や文相を経て50年から10年間、第2代長官を務めた。55年にあった裁判所長らの会合では「ジャーナリズムその他一般社会の方面からくる各種の圧迫に毅然(きぜん)としなければならない」と訓示し、話題となった。74年に死去。
 1審東京地裁の判決を出した伊達秋雄裁判長は退官後、「外務省機密漏えい事件」の弁護団長などを務め94年に死去している。

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■大使が最高裁長官と密談したことを示す文書の全文■

 (日本語訳)最高裁は4月22日、最高検察庁による砂川事件の東京地裁判決上告趣意書の提出期限を6月15日に設定した。これに対し、弁護側はその立場を示す答弁書を提出することになる。
 外務省当局者が我々に知らせてきたところによると、上訴についての大法廷での審議は、恐らく7月半ばに開始されるだろう。とはいえ、現段階では決定のタイミングを推測するのは無理である。内密の話し合いで担当裁判長の田中は大使に、本件には優先権が与えられているが、日本の手続きでは審議が始まったあと、決定に到達するまでに少なくとも数カ月かかると語った。 マッカーサー

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■砂川事件を巡る動き(<>内部分は今回文書で明らかになった)

51年 9月 8日 日米安保条約締結
57年 7月 8日 米軍立川基地の拡張反対派が基地内に立ち入る
    9月22日 警視庁が反対派23人を刑事特別法違反容疑で逮捕(後に7人が起訴)
59年 3月30日 東京地裁が違憲判断し7人に無罪判決
      31日 <マッカーサー大使が藤山外相に最高裁への跳躍上告を勧める>
    4月 3日 検察側が跳躍上告
      24日 <大使が、田中耕太郎・最高裁長官との密談を米国務長官に電報で報告>
   12月16日 最高裁が合憲判断で差し戻し
60年 1月19日 新安保条約締結
    7月 7日 東京地裁で差し戻し審開始
61年 3月27日 東京地裁が合憲判断で7人に有罪判決
63年12月25日 最高裁が上告棄却を決定。有罪確定
77年11月30日 米軍立川基地が横田に移転し、日本に全面返還

さすが共産党の「しんぶん赤旗」は、判明した米公文書も詳しく紹介しています。

「米軍違憲」破棄へ米圧力/59年の砂川裁判 一審判決直後 解禁文書で判明/駐日大使 最高裁長官と密談
[2008年4月30日 しんぶん赤旗]

 安保条約にもとづく在日米軍の駐留を憲法違反とした一九五九年の砂川事件・伊達判決に対し、米駐日大使が当時の最高裁長官と「内密の話し合い」をもつなど、判決破棄へ圧力をかけていたことが米政府解禁文書で明らかになりました。国際問題研究者の新原昭治氏が今月、米国立公文書館で入手したもの。米軍駐留違憲判決に対する米側の衝撃ぶりと、干渉を無批判に受け入れる日本側の異常な対米従属ぶりが分かります。
 一九五九年三月三十日の砂川事件の一審判決(東京地裁)で伊達秋雄裁判長は、安保条約のもとで米軍が「極東」に出動することは、日本を直接関係のない戦争に巻き込むおそれがあり、また保持を禁じた「戦力」にあたるとして、米軍駐留は憲法前文、九条二項違反とする判決を出しました。解禁文書は判決当日から最高裁での弁論終了後の九月十九日まで、当時のマッカーサー米駐日大使から国務省あてを中心にした十四通の電報です。
 伊達判決の翌日には、米大使が藤山愛一郎外相に閣議前の早朝に秘密会談を申し入れ。当時進行中だった安保条約の改定交渉への影響や、東京・大阪など重要知事選前に「大衆の気持ちに混乱を引き起こしかねない」ことに強い懸念を表明しました。大使は「日本政府が迅速な行動をとり東京地裁判決を正すこと」を求め、過去に一例しかなかった最高裁への「跳躍上告」を提案しました。日本政府は部内で検討していた経過もあり四月三日に跳躍上告しました。
 四月二十四日付では、米大使と当時の田中耕太郎最高裁長官との「内密の話し合い」を明記。田中長官は「本件には優先権が与えられているが…決定に到達するまでに少なくとも数カ月かかる」との見通しを伝えています。
 最高裁は、当時三千件もの案件を抱えていましたが、砂川事件を最優先処理。電報の五日後には最高裁が弁護人を二十一人に制限するとの決定を下すなど、「迅速な決定」へ異常な訴訟指揮をとりました。最高裁は同年十二月十六日、一審判決を破棄、東京地裁に差し戻しました。

司法の独立 侵した

 砂川事件上告審で弁護団事務局長を務めた内藤功弁護士の話 一九五九年五月一日、団長の海野晋吉弁護士と一緒に、最高裁の斎藤悠輔裁判官と面会した。斎藤裁判官は「ジラード事件で米側が日本の裁判権を認めてくれた手前もあるので、この(砂川)事件は早くやらないといけない」と語った。きわめて異例である弁護人の人数制限も田中耕太郎最高裁長官と斎藤裁判官らがやったことだが、その裏で長官がじかに米駐日大使と「内密の話し合い」をしていたとは司法の独立からも由々しき事態だ。
 伊達判決から五十年近くたつが、日米安保条約はいよいよ「日本の防衛」と関係のない戦争に米軍が出動するためのものになっている。安保条約のもとでの米軍駐留が憲法前文と九条違反だとした伊達判決は過去のものという感じがしない。今回の文書発見が伊達判決再評価のきっかけになればと思う。

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 砂川事件 一九五七年七月、東京都砂川町(現立川市)で米軍立川基地拡張に反対する労働組合員や学生などが基地内民有地の測量に抗議して敷地内に数メートル立ち入ったとして、二カ月後に逮捕。安保条約に基づく刑事特別法違反で起訴されたもの。一審では無罪、最高裁で破棄差し戻しされ、罰金刑に。しかし反対闘争の前に米側は基地拡張を断念、七七年立川基地は返還されました。

 跳躍上告 地方裁判所などの一審判決に対し、法律・命令・規則もしくは処分が憲法違反とした判断、あるいは地方公共団体の条例・規則が違法とした判断が不当であることを理由に、直接最高裁に上告すること(刑事訴訟規則第二五四条)。

【解説】59年の砂川事件・伊達判決/米軍違憲判決後の米の圧力/最高裁にまで手をのばす
[2008年4月30日 しんぶん赤旗]

 「東京地裁の伊達判決は、政府内部でもまったく予想されておらず、日本国内に当初どきっとさせるような衝撃を広げた」―。在日米軍の駐留を憲法違反とした伊達判決(一九五九年)に関する米政府解禁文書は、日米支配層が違憲判決にいかに驚愕(きょうがく)したかが生々しく描かれています。今月十七日、名古屋高裁によるイラク派兵違憲判決が出たばかりでもあり、支配層の反応を考えるうえで非常に示唆的です。
 伊達判決で日米支配層が恐れたのは、(1)同年四月の重要知事選や夏の参院選などへの政治的影響(2)日米安保条約改定交渉を複雑にしかねない(3)左翼勢力に法的対抗手段を与えかねない―などです。そのために、最高裁で早期に判決を下し、伊達判決を否定することに躍起となりました。
 なかでも重大なのは、米側が行政府ばかりか最高裁にまで内政干渉の手をのばしたことです。
 当時のマッカーサー米駐日大使と「内密の話し合い」をもった田中耕太郎裁判官は当時の最高裁長官。米軍駐留をめぐる裁判で米側責任者と事前に話し合うなど、司法の独立を放棄する最悪の行為です。しかも、田中長官は、弁護団からの協議要請はことごとく拒否し、裁判官忌避を申し立てられました。弁護人とは会わず、米大使と密談していたのですから、対米従属も極まれりです。
 「内密の話し合い」電報の五日後には、最高裁が「本件の審判を迅速に終結せしめる必要上」として、弁護人の人数制限という前代未聞の決定を強行。弁護団のたたかいで人数制限は撤回したものの、判決では、米側が期待したとおり、一審の違憲判決を正面から覆し、安保条約・米軍駐留に合憲のお墨付きを与えました。
 しかし、検事総長までくりだした検察側の弁論に対し、弁護団の中から二十六人が堂々と安保条約の違憲性を論証。当時の『法律時報』(一九六〇年二月臨時増刊号)の記者座談会では、「弁護側は非常に多数繰り出してぼくたちが聞いていても、非常に論理整然とした弁論があったんだけれど、その結果ふたをあけてみると、破棄差し戻し」として判決を批判しています。
 さらに解禁文書は、安保条約のもとで日本が出撃基地とされていた危険な実態も示しました。
 最高裁の弁論で内藤功弁護士が在日米軍の存在が九条に違反することの実証として、一九五四年のインドシナ危機と一九五八年の台湾海峡危機の際、日本の基地から出撃したと指摘しました。
 米解禁文書では、この弁論への対応について米大使と国務長官とのやりとりが収められています。そこでは米国務長官が「台湾海峡危機のさいの米『軍』に、日本に出入りしている部隊が含まれていなかったという言い方は、日本から沖縄や台湾に移った海兵航空団や第五空軍部隊の移動からみて不正確なものとなろう」「(日本の)基地は実際に使われた」とのべています。
 日米安保条約をもとにした日米軍事同盟はその後、安保共同宣言、新ガイドライン(軍事協力の指針)、在日米軍再編合意と、世界的規模に拡大。日本の米軍基地は先制攻撃戦略を支える拠点としてより危険を増しています。その意味からも日本の基地を出撃拠点として使ったとの証言は重大です。(藤田健)

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砂川事件・伊達判決に関する米政府の解禁文書(抜粋)

 国際問題研究者の新原昭治氏が入手した砂川事件・伊達判決(一九五九年)に関する米政府解禁文書の主要部分を紹介します。電報は一通をのぞきマッカーサー米駐日大使から米国務省あてです。

■「部外秘」
 1959年3月30日午前6時52分受信
 夜間作業必要緊急電

 伊達秋雄を主任裁判官とする東京地方裁判所法廷は本日、…「…米軍の駐留は……憲法に違反している」と宣言した。
 (中略)
 当地の夕刊各紙はこれを大きく取り上げており、当大使館はマスメディアからさまざまの性格の異なる報道に関した数多くの問い合わせを受けている。外務省当局者と協議の後、これら問い合わせには、「日本の法廷の判決や決定に関して当大使館がコメントするのはきわめて不適切であろう…」むね答えている。在日米軍司令部もマスメディアの問い合わせに同様の回答をしている。
 (後略)

■「極秘」
 1959年3月31日午前1時17分受信
 至急電

 今朝八時に藤山(外相)と会い、米軍の駐留と基地を日本国憲法違反とした東京地裁判決について話し合った。私は、日本政府が迅速な行動をとり東京地裁判決を正すことの重要性を強調した。私はこの判決が、藤山が重視している安保条約についての協議に複雑さを生みだすだけでなく、四月二十三日の東京、大阪、北海道その他でのきわめて重要な知事選挙を前にしたこの重大な時期に大衆の気持ちに混乱を引きおこしかねないとの見解を表明した。
 (中略)
 私は、もし自分の理解が正しいなら、日本政府が直接、最高裁に上告することが非常に重要だと個人的には感じている、…上告法廷への訴えは最高裁が最終判断を示すまで論議の時間を長引かせるだけだからであると述べた。これは、左翼勢力や中立主義者らを益するだけであろう。
 藤山は全面的に同意すると述べた。…藤山は、今朝九時に開催される閣議でこの行為を承認するように勧めたいと語った。

■「部外秘」
 1959年4月1日午前7時06分受信
 至急電

 日本における米軍の駐留は憲法違反と断定した東京地裁の伊達判決は、政府内部でもまったく予想されておらず、日本国内に当初どきっとさせるような衝撃をひろげた。
 (中略)
 岸(首相)は、政府として自衛隊、安保条約、行政協定、刑事特別法は憲法違反ではないことに確信を持って米国との安保条約改定交渉を続けると声明した。

■「秘」
 1959年4月1日午前7時26分受信
 至急電

 藤山(外相)が本日、内密に会いたいと言ってきた。藤山は、日本政府が憲法解釈に完全な確信をもっていること、それはこれまでの数多くの判決によって支持されていること、また砂川事件が上訴されるさいも維持されるであろうことを、アメリカ政府に知ってもらいたいと述べた。法務省は目下、高裁を飛び越して最高裁に跳躍上告する方法と措置について検討中である。最高裁には三千件を超える係争中の案件がかかっているが、最高裁は本事件に優先権を与えるであろうことを政府は信じている。とはいえ、藤山が述べたところによると、現在の推測では、最高裁が優先的考慮を払ったとしても、最終判決をくだすまでにはまだ三カ月ないし四カ月を要するであろうという。
 (中略)
 一方、藤山は、もし日本における米軍の法的地位をめぐって、米国または日本のいずれかの側からの疑問により(日米安保)条約(改定)交渉が立ち往生させられているような印象がつくられたら、きわめてまずいと語った。
 そこで藤山は、私が明日、藤山との条約交渉関連の会談を、事前に公表のうえ開催することを提案した。(後略)

■「秘」
 1959年4月24日午前2時35分受信

 最高裁は四月二十二日、最高検察庁による砂川事件の東京地裁判決上告趣意書の提出期限を六月十五日に設定した。これにたいし、弁護側はその立場を示す答弁書を提出することになる。
 外務省当局者がわれわれに知らせてきたところによると、上訴についての全法廷での審議は、恐らく七月半ばに開始されるだろう。とはいえ、現段階では決定のタイミングを推測するのは無理である。内密の話し合いで担当裁判長の田中(耕太郎。当時の最高裁長官)は大使に、本件には優先権が与えられているが、日本の手続きでは審議が始まったあと、決定に到達するまでに少なくとも数カ月かかると語った

■「秘」
 1959年5月22日受領

 砂川事件は引き続きかなりの大衆的関心を惹きつけており、新聞は関連するすべてのニュースを目立つ形でとりあげている。(中略)
 …弁護側は事件の七人の被告を弁護するために一千人の弁護士を集めると豪語している〔日本の裁判では、理論的には、どちらの側の弁護士にも人数の制約はない〕。全体法廷での審議の予備的打ち合わせをする(本件の)第一小法廷齋藤悠輔主任裁判官は、これを阻止する決定をくだし、弁護士を一人の被告につき三人以下とした。この弁護士制限決定は、多くの評論家や朝日新聞を含む新聞から非難されている。
 弁護士の人数を制限するこの決定を擁護して、斎藤(判事)はこの決定により最高裁の上告審議が促進されると発表、きわめて重要な意味を持っているので最高度の優先度を与えたためにそうしたと説明した。新聞報道によれば、斎藤はこのほか、最高裁は米最高裁がジラード事件について迅速に決定したことを、砂川事件上告の処理を取り急ぎおこなう先例として重視していると述べるとともに、最高裁はこの事件の判決を八月におこなうだろうと予測したとのことである。

■「部外秘」
 1959年9月13日午前1時10分受信
 至急電

 外務省当局者がわれわれに知らせてきたところによると、(最高裁での)砂川裁判の弁護側は、予想通り日本を基地とする米艦隊が一九五四年五月にインドシナ半島沖海域で、また一九五八年の台湾海峡危機のさい金門・馬祖両島周辺で作戦行動をおこなったと申し立てた。
 われわれは九月七日、わが方のコメント(関連電報)を外務省当局者に伝え、かつそれを注意深く吟味した。外務省当局者は、それらのコメントをまだ検察事務所には届けておらず、届けるのを躊躇していると知らせてきた。その理由は、(関連電報の)1/2項は日米安保条約下で日本に出入りしている艦隊部隊が一九五四年五月に南シナ海に行ったことを明確に否定しているものの、第II部の台湾海峡関連ではそうした否定がなされていないからである。外務省当局者は、南シナ海部分だけの否定では、台湾海峡に関する別の定式化に注意を惹きつけることにならざるを得ず、弁護側から日米安保条約関係への新たな攻撃を受けることになるだろうと見ている
 (中略)
 恐らく国務省は、このテーマ(11/3A)の質問が「兵力」と言っていてインドシナ半島問題にあるような「艦隊」FLEET に言及していないため、それを承認しなかったのだろう。…もし11/3項について1/2項と本質的に同様の否定を伝えることができれば、この点の回答は九月十五日までに必要である。どうか可能な限り迅速な返事を願いたい。

■(国務長官から米大使館へ)「秘」
 1959年9月14日午後9時28分発信
 至急電

 関連電報の最後のパラグラフ、第一センテンスは、部分的には正しい。台湾海峡危機のさいの米「軍」に、日本に出入りしている部隊が含まれていなかったという言い方は、日本から沖縄や台湾に移った海兵航空団や第五空軍部隊の移動から見て不正確なものとなろう。海兵航空団も第五空軍部隊も第七艦隊所属部隊とはみなされないから、この声明は第七艦隊についてはなしえても、これに続く日本の基地の使用の否定は、事実に照らして台湾海峡作戦の場合には正しくないだろう。というのは、基地は実際に使われたからだ
 (後略)
 ハーター(国務長官)

■「部外秘」
 1959年9月19日発信/9月21日受領

 左翼弁護士たちは、最高裁における砂川事件の弁論の最後の四期日を、安保条約と日本の西側陣営との同盟への手当たり次第の攻撃に費やした。弁論開始日に検察側と弁護側がともに発言をおこなったのとは対照的に、弁護側だけが連続四期日ぶっとおしで発言した〔九月九日、十一日、十四日、十六日〕。
 弁護団の攻撃のほこ先は最初、安保条約が国連憲章と日本国憲法に違反することの論証の試みに集中した。弁護側はこれをするにあたって、安保条約を法的観点から正しくないと追及するだけでなく、アメリカと日本の意図を非難して同条約は日本の滅亡への道であると示そうとした。
 (中略)
 総評弁護団の弁護士(==内藤功弁護士)は、検察側がおこなったように、米軍は日本政府の管理下にないから米軍の駐留は合憲だと主張するのは筋違いだと述べた。同弁護士は海上自衛隊艦船はソ連の潜水艦を追跡する目的のため第七艦隊の作戦行動に参加してきていると主張し、在日米軍は日本の軍事力を「まさしく代表しており」、この状況は日本民族の滅亡への道であると論評した。
 (後略)

この問題は、「読売」「東京」でも詳しく報道しています。

東京地裁判決(伊達判決)の要旨は、↓こちらから。
砂川事件第一審判決

作成者: GAKU

年齢:50代 性別:男 都道府県:東京都(元関西人) 趣味:映画、クラシック音楽、あとはひたすら読書

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